食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03290370149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分の石灰硫黄合剤のリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
資料日付 | 2010年11月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月5日、農薬有効成分の石灰硫黄合剤(Lime sulfur)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年10月28日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 石灰硫黄合剤は、再評価プログラム第4段階にある295種類の有効成分の1つである。理事会指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)からの石灰硫黄合剤の除外、並びに、当該成分を含有する植物防疫製剤への認可取消に関する委員会決定2008/941/ECの後、申請者が当該リストへの収載を求めて再申請を行った。再提出書類には、報告担当加盟国(RMS)のスペインが作成した評価報告書素案(DAR)で特定された問題に対応する追加データが含まれた。欧州委員会(EC)は、RMSが作成した追加報告書、寄せられた意見及びDARの必要箇所を検討後、EFSAに対し、哺乳類毒性の領域に焦点を当てたピアレビューを行い、石灰硫黄合剤に関する結論を出すよう求めた。 2. 本報告書の結論は、申請者が求めたりんごに対する殺菌剤としての石灰硫黄合剤の代表的用途に基づいて出された。 3. 原体の識別情報及び物理化学的性状のセクションで、データギャップが特定された。哺乳類毒性のセクションでデータギャップが特定されたが、懸念の重要な領域は特定されなかった。消費者リスク評価は確定されていない。(1)作物表面に多硫化物の残留物が存在する可能性が確実に排除できるかどうか、また、(2)作物表面の多硫化物の残留物が消費者の安全性上の問題になる可能性があるかどうかについて、不確実性がある。 4. 石灰硫黄合剤は原体として製造され、多硫化カルシウムの含有量は290g/kg~320g/kgである。 5. 硫黄の毒性学的参照値は設定されていなかったため、元素硫黄の残留物について食事リスク評価を行う必要はない。 6. 規制対象の残留物定義がないため、りんごに対する残留基準値の提案は適当ではない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1890.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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