食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03290290149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分アイオキシニルの残留基準値見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2010年10月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月1日、農薬有効成分アイオキシニル(Ioxynil)の残留基準値見直しに関する理由を付した意見書(2009年9月29日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1.アイオキシニルは2008年9月2日以前に有効成分の認可リストに収載されたため、EFSAが当該成分の既存基準値の見直しに関する理由を付した意見書を出すことが規則(EC)396/2005の第12(2)条で規定されている。 2.EFSAは、当該有効成分の既存基準値の安全性を裏付ける農薬残留データを収集するため、残留農薬概要ファイル(Pesticide Residues Overview File: PROFile)の作成を報告担当加盟国(RMS)のフランスに要請した。フランスは2010年9月28日、理由を付した本意見書を確定するための原案として、全加盟国の意見を考慮に入れたPROFileの更新版を提出し以下の結論が出された。 3. アイオキシニルの毒性学的プロファイルは、指令91/414/EECの枠組みで既に評価され、一日摂取許容量(ADI)が0.005mg/kg体重/日に、急性参照用量(ARfD)が0.04mg/kg体重に設定された。いずれの毒性学的参照値もアイオキシニルフェノールで設定された。 4.主要作物中におけるアイオキシニルの代謝は、2つの異なる作物グループを対象として、葉面散布後の小麦及びたまねぎで調べられた。アイオキシニルは現在、葉菜類による追加の代謝試験を通常必要とするチャイブ及びリーキにも使用が認可されている。しかし、小麦とたまねぎの代謝試験によって代謝パターンの類似性が示され、かつ、アイオキシニルは双子葉植物に対して植物毒性を有するため、他の葉菜類へのアイオキシニル使用の可能性は極めて低い。したがって、単子葉植物中のアイオキシニルの代謝は十分に調べられおり、第3の作物グループにおける追加調査は不要である。 すべての植物産品中における規制対象及びリスク評価に関連性のある残留物として、アイオキシニル並びにその塩類及びエステル類の総量をアイオキシニルに換算したものと定義される。 5.本見直しの枠組みで評価されたアイオキシニルの使用に起因する慢性及び急性の消費者暴露量が算出され、398%を示すARfDの超過がリーキで特定された。 このため、精査した算出が行われ、生のリーキの摂取は少数派であるとして、リーキの加熱調理に加工係数0.19が適用された。その結果、慢性暴露量の最大値がADIの13%(オランダ小児)と示され、急性暴露量の最大値はARfDの76%(リーキ)になった。 6. EFSAは、上記の評価に基づき、規制対象の残留物定義をアイオキシニル並びにその塩類及びエステル類の総量をアイオキシニルに換算したものとした残留基準値案(にんにく、たまねぎ、らっきょう:0.2mg/kg、葉たまねぎ、チャイブ:3mg/kg)を勧告した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1831.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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