食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03290120149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、香料グループ評価91 (FGE.91):単純脂肪族及び芳香族の硫化物類及びチオール類のFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)の評価を検討した科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年10月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月5日、香料グループ評価91 (FGE.91):脂肪族及び芳香族の硫化物類及びチオール類のFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)の評価を検討した科学的意見書(2010年9月24日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1.本検討対象の含酸素置換基のある又はない脂肪族及び芳香族の硫化物類及びチオール類の45物質は、欧州で食品に使用される香料物質として登録されており、JECFAの第53回及び第68回会合で評価された。 2. JECFA香料グループ中の脂肪族及び芳香族の硫化物類及びチオール類の45物質は、EFSAが香料グループ評価8改訂1(FGE.08Rev1)で評価した含酸素置換基のある又はない脂肪族及び脂環式硫化物、二硫化物、三硫化物及び多硫化物に構造的に類似していると科学パネルは結論づけた。 3.当該パネルは、当該45物質のうち34物質にJECFAの評価手順を適用したJECFAと同意見である。 4.しかし、11物質についてJECFAの評価手順を適用したJECFAと以下の理由で同意見ではなかった。 4-1. 8物質は、香料グループ評価8において当該パネルが遺伝毒性に関して懸念を特定した物質と構造的に類似している。このため、これらの物質はJECFA手順で評価されなかった。十分な遺伝毒性データが必要とされる。 4-2.トリスルフィド2物質については、JECFAの見解と異なり、適切な無毒性量(NOAEL)がないとして、追加のデータが必要とされる。 4-3. Di-isopentyl thiomalate(チオリンゴ酸ジ-イソペンチルエステル)は、適切なNOAELがあり、B4ステップで推定された摂取量では、安全性の懸念はないと結論付けられたサブグループⅢaに当たると結論した。 5.残る35物質について、当該パネルは、香料の年間生産量から推定するMSDI法に基づくJECFAの結論「香料物質としての推定摂取量において安全性に懸念はない」と同意見である。 6.45物質のうち36物質の使用量が業界から提示されている。食品摂取量と香料添加率から推定するmTAMDI法によって算出した5物質の推定摂取量は、各物質が属する構造クラスの懸念を引き起こす閾値を超えている。したがって、これらの物質について、信頼性のより高いデータが必要である。そうしたデータに基づき、JECFA手順を用いて当該香料物質を再検討することが望ましい。45物質のうち使用量が提供されていない残る9物質については、さらに精査した暴露評価が必要な香料物質の特定を目的としたmTAMDI法による推定摂取量算出のための使用量が必要である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1337.pdf |
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