食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03281080305 |
タイトル | EU、飼料原料、飼料添加物、殺生物製品、及び動物用医薬品を区別するガイドラインに関する委員会勧告を官報にて公表 |
資料日付 | 2011年1月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは1月15日、飼料原料、飼料添加物、殺生物製品、及び動物用医薬品を区別するガイドラインを作成し委員会勧告として官報にて公表した。概要は以下のとおり。 1.飼料原料、飼料添加物、及び動物用医薬品等とその他製品の違いは、関係する適用法律によって市場導入条件に影響がある。 2.飼料業界及び国の所轄官庁は製品の分類に関する質問に頻繁に直面しており、EU全体の飼料市場を危うくする可能性がある。 3.これら製品の取り扱いに関する一貫性の欠如を避け、国の所轄官庁の業務を推進し、適正なレベルの法的根拠を付与する枠組みの中で関与する業者が行動するのを助けるため、飼料原料、飼料添加物、殺生物製品、及び動物用医薬品を区別する拘束力のないガイドラインが作成されるべきである。 4.本勧告の対策はフードチェーン・動物衛生常任委員会(SCFCAH)の意見によるものである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:011:0075:0079:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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