食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03281050149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、水を介して供給される飼料用に認可/適用された飼料添加物の使用に関する声明を公表 |
資料日付 | 2010年12月16日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月16日、水を介して供給される飼料用に認可/適用された飼料添加物の使用に関する声明(2010年12月7日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 要約 EFSAは、水の中に入れて使用する飼料添加物の安全性及び有効性の評価について声明を作成するよう科学パネル(FEEDAP)に求めた。FEEDAPパネルの見解では、対象動物の暴露量が基本的に同じであれば、飼料の中で使用する申請が提出されている又は認可されている場合において、水を介して投与される添加物の安全性及び有効性を別個に評価する必要はない。FEEDAPパネルは、いくつかの勧告を出した。 2. 勧告 飼料中に適用されている又は認可されている添加物の水中における使用に関する申請の場合、申請者は、(1)飼料又は水由来の当該添加物への対象動物の一日暴露量が基本的に同じであるか、或いは、(2)飼料又は水由来の当該添加物への対象動物の一日暴露量が異なるか、いずれかを明記すること。(1)の場合、追加の評価は不要である。(2)の場合、申請された暴露量の変更に起因する結果の評価が必要になる。 FEEDAPパネルは、水中における以下の特定の添加物の使用の理論的根拠について原則的な疑問がある。 1) 飼料に直接作用する技術的添加物(Technological additives) 2) 飼料中の最大含有量が認可によって定められている添加物(すなわち現時点におけるビタミンA及びD、カロテノイド類、抗コクシジウム剤) 3) 魚類用の添加物 したがって、こうした場合は、添加物の水への使用を認可しないことが望ましいとFEEDAPパネルは勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1956.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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