食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03280410149
タイトル  欧州食品安全機関(EFSA)、農薬フルオピコリドのたまねぎ、トマト、食べられる皮をもつウリ科植物、花をもつアブラナ科植物、head brassica、コールラビ、レタス、ポロねぎにおける既存MRL(残留基準値)の改訂に関する理由付き意見書(1月21日付け)を公表
資料日付 2011年1月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月25日、農薬フルオピコリドのたまねぎ、トマト、食べられる皮をもつウリ科植物、花をもつアブラナ科植物、head brassica、コールラビ、レタス、ポロねぎにおける既存MRL(残留基準値)の改訂に関する理由付き意見書(1月21日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州北部及び南部の諸国から既存MRLの緩和が提案された。検討中の一部作物‐玉ねぎ、トマト、食べられる皮をもつウリ科植物、花をもつアブラナ科植物、芽キャベツ‐で提案されたMRLより高いCXL(コーデックス委員会の残留基準)が最近Codex委員会で採択され、EU規則に引き継がれることになる。よってこれら作物のMRLは既に過去のものとなったため、本理由付き意見書ではhead cabbage、コールラビ、レタス、ポロねぎについてのみ検討した。
 フルオピコリドの毒性プロファイルはピアレビューにより検討され、一日摂取許容量(ADI)0.08mg/kg体重/日及び急性参照用量(ARfD)0.18mg/kg体重であると結論づけられた。更に主要代謝物の一つであるM-01 代謝物( 2
,6-ジクロロベンズアミド)に別の毒性エンドポイントを設定した(ADI:0.05mg/kg体重/日;ARfD:0.30mg/kg体重/日)。
 フルオピコリドの代謝が主要作物のレタス、ぶどう及ばれいしょで調べられた。当該代謝試験によって、規制対象のための残留物定義は親化合物と設定されたが、リスク評価のための残留物定義は代謝物であるM-01の毒性学的プロファイルが異なるため、親化合物及びM-01に対し別々の残留物定義が提案された。
 フルオピコリドに関して、欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。フルオピコリド推定総摂取量は、ADIの0.5~3.2%であった。
 M-01に関しても、欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。M-01推定総摂取量は、ADIの最大0.2%であった。
 EFSAはフルオピコリドの意図された用途によるコールラビ、レタス、ポロねぎにおける使用は消費者の健康リスクをもたらさないと結論づけ、MRLについてEFSAはコールラビ:0.03mg/kg、レタス:8mg/kg、ポロねぎ:1.5mg/kgに緩和すべきと結論づけた。head cabbageについては、残留試験では既存MRLである0.2mg/kgが確認された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1977.pdf
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