食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03280300149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ペンシクロンのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2010年10月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月4日、農薬有効成分ペンシクロン(Pencycuron)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年9月24日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1.ペンシクロンは、再評価プログラムの第3段階パートAにある79種類の有効成分の1つである。理事会指令91/414/EECの附属書Iにある植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリストからのペンシクロンの除外、並びに、当該成分を含有する植物防疫製剤の認可取消に関する委員会決定2008/934/ECの後、申請者が当該リストへの収載を求めて再申請を行った。再提出された書類には、報告担当加盟国(RMS)のオランダが作成した評価報告書素案(DAR)で特定された問題に対処する追加データが加えられた。欧州委員会(EC)は、RMSが作成した追加報告書や寄せられた意見及びDARの必要箇所を検討後、EFSAに哺乳類毒性、環境運命及び動態、並びに、生態毒性の領域に焦点を絞ったピアレビューを行い、ペンシクロンに関する結論を出すよう求めた。 2.本報告書の結論は、申請者が求めたばれいしょに対する殺菌剤としてのペンシクロンの代表的用途の評価に基づいて出された。 3.ペンシクロン製剤の物理・化学的性状のセクションで1つのデータギャップが特定された。哺乳類毒性のセクションでは、データギャップも懸念の重要な領域も特定されない。 4.残留物のセクションでは、栽培中のばれいしょに対する特定の使用について、消費者のリスク評価に関連する問題が適度に対処されており、データギャップも懸念の重要な領域も特定されない。 5.ラット2年間試験における無毒性量(NOAEL)を根拠として、安全係数100を適用した一日摂取許容量(ADI)は0.2mg/kg体重/日である。ペンシクロンの毒性学的プロファイルに基づき、急性参照用量(ARfD)は設定されなかった。 6.ばれいしょ及び稲、並びに、輪作作物の小麦、ふだんそう及びかぶにおけるペンシクロンの代謝が調べられた結果、主要作物における規制対象及びリスク評価のための残留物定義をペンシクロンのみとすることが提案された。 7.主要作物及び輪作作物における残留パターンの違い、及び、ペンシクロン-PB-アミンの毒性学的性質のため、輪作作物を経由したペンシクロン-PB-アミン摂取の可能性も消費者リスク評価に含めた推定摂取量は、最大でADIの0.4%となった。 8.上記の結果から、ばれいしょにおける残留試験(欧州南部で12例及び欧州北部で25例)に基づき、ばれいしょに対する基準値(0.05mg/kg)が提案された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1828.pdf |
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