食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03280270149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分オキサミル(Oxamyl)の残留基準値見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年10月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月1日、農薬有効成分オキサミルの残留基準値見直しに関する理由を付した意見書(2009年9月28日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1.オキサミルは2008年9月2日以前に有効成分の認可リストに収載されたため、EFSAが当該成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見書を出すことが規則(EC)396/2005の第12(2)条で規定されている。以下の結論が出された。 2.オキサミルの毒性学的プロファイルは、指令91/414/EECの枠組みですでに評価され、一日摂取許容量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)はいずれも0.001mg/kg体重/日に設定された。主要作物中におけるオキサミルの代謝は、粒剤土壌処理後のばれいしょで調べられた。しかし、果実類及び果菜類に対する点滴灌漑によるオキサミルの使用も申告された。したがって、点滴灌漑後の果実類及び果菜類中の残留物の性質を調べるため、1種類以上の追加の代謝試験が必要である。この試験データが利用可能になるまで、規制対象及びリスク評価に関連する残留物は親化合物として暫定的に定義される。 3.本見直しの枠組みにおける基準値案に起因する慢性及び急性の消費者暴露量が算出され、ARfDの超過(メロン:206%、すいか:166%、とうがらし:139%)が特定された。EFSAは、上記の評価に基づき、一律基準の適用リストへの当該有効成分の収載を勧告しない。規制対象の残留物定義をオキサミルとして、EFSAは以下を勧告する。 (1) 基準値の安全性がデータによって十分に裏付けられ、消費者リスクが特定されない以下の作物における残留基準値: ばれいしょ、にんじん等:定量限界の0.01mg/kg (2)比較的重要ではないデータギャップがあるが、消費者リスクは予見されない。適切なデータが提出されるまで、算出された残留基準値を設定できるかどうかをリスク管理機関が決める以下の作物における残留基準値: オレンジ等(算出された残留基準値:定量限界の0.01mg/kg)、なす(算出された残留基準値:0.02mg/kg) (3)比較的重要ではないデータギャップがあり、かつ、急性の消費者リスクが排除できない。特定の定量限界を設定するか、一律基準の0.01mg/kgが適用できるかをリスク管理機関がきめるもの: とうがらし、メロン、すいか |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1830.pdf |
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