食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03280260149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロピコナゾールの生食用及びワイン用ぶどう、りんご、並びに、核果類(あんず、もも及びネクタリン)に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2010年9月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は9月28日、農薬有効成分プロピコナゾール(Propiconazole)の生食用及びワイン用ぶどう、りんご、並びに、核果類(あんず、もも及びネクタリン)に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年9月24日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. プロピコナゾールの生食用及びワイン用ぶどうに対する既存MRLを修正する申請を評価担当加盟国(EMS)のフィンランドが受けた。プロピコナゾールの意図された使用に適応するため、現行のMRL0.05mg/kg(定量限界に相当)を0.3mg/kgに引き上げることが求められている。フィンランドはさらに、プロピコナゾールのりんごに対する既存MRLを修正する申請を受けた。りんごに対するプロピコナゾールの意図された使用に適応するため、現行のMRL0.05mg/kg(定量限界に相当)を0.15mg/kgに引き上げることが求められている。フィンランドが同国作成の評価報告書素案(DAR)で評価したデータを再評価後、あんず、もも及びネクタリンに対する当該有効成分の既存MRL 0.2mg/kgを維持することは適当ではないと考え、委員会規則(EC) 396/2005の第7条に従って、あんず等に対する既存MRLを修正する申請を一本にまとめた。既存MRLを0.15mg/kgに引き下げることが提案されている。
2. EFSAの評価は、フィンランドが作成した評価原案(ER)、評価項目リストを含む当該有効成分の精査報告書、DARとその補遺、及び、FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)によるプロピコナゾールに関する評価報告書に基づく。
3. プロピコナゾールの毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、一日摂取許容量(ADI)を0.04mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)を0.3mg/kg体重と結論づけるデータは十分であった。
4. ピアレビューは、主要作物におけるプロピコナゾールの代謝が十分に明らかにされていると結論づけ、リスク評価及び規制対象の残留物定義を親化合物とすることを支持した。しかし、トリアゾール類に属する他の有効成分と同様に、プロピコナゾールは植物に適用されると、トリアゾール由来代謝物(TDM)という分解物/代謝物を生成することが知られている。このため、トリアゾール類の化学物質グループの全物質のリスク評価方法が決定されるまで、当該残留物定義は見直しを必要とする可能性があるというのがEFSAの意見である。
5. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。りんご、ぶどう、もも、ネクタリン及びあんずに対する残留基準値案に関して、消費者の急性摂取による懸念は確認されなかった。
6. 生食用及びワイン用ぶどう、りんご、あんず、もも、並びに、ネクタリンに対するプロピコナゾールの意図された使用は容認できるとEFSAは結論づける。EFSAは、TDMのリスク評価を行うことができなかった。
7. 規制対象の残留物定義をプロピコナゾールとして、りんご:0.15mg/kg、生食用ぶどう:0.3mg/kg、ワイン用ぶどう:0.3mg/kg、あんず:0.1mg/kg、もも(ネクタリン及び類似する交雑品種を含む):0.1mg/kgのMRL案をEFSAは勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1824.pdf

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