食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03280230149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジエトフェンカルブのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
資料日付 | 2010年9月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は9月20日、農薬有効成分ジエトフェンカルブ(Diethofencarb)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年9月7日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. ジエトフェンカルブは、再評価プログラムの第3段階パートBにある84種類の有効成分の1つである。理事会指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)からのジエトフェンカルブの除外、並びに、当該成分を含有する植物防疫製剤への認可取消に関する委員会決定2008/934/ECの後、申請者が当該リストへの収載を求めて再申請を行った。再提出された書類には、報告担当加盟国(RMS)のフランスが作成した評価報告書素案(DAR)で特定された諸問題に対処する追加データが含まれた。提出された追加データをRMSが評価した追加報告書、寄せられた意見及びDARの必要箇所を検討後、欧州委員会(EC)は、EFSAに哺乳類毒性の領域に焦点を絞ったピアレビューを行い、ジエトフェンカルブに関する結論を出すよう求めた。 2. 本報告書の結論は、申請者が求めたワイン用ぶどう、トマト及びなすに対する殺菌剤としてのジエトフェンカルブの代表的用途の評価に基づいて出された。 3. 物理化学的性状に関しては、懸念の重要な領域もデータギャップもない。哺乳類毒性のセクションで、データギャップも懸念の重要な領域も特定されなかった。残留物の領域では、代表的な用途に関連する問題には適度に対処されており、当該有効成分で処理された作物由来の消費者の摂取について懸念は特定されなかった。しかし、トマト及びなすの栽培に続いて栽培される作物中の高残留性の土壌代謝物6-NO2-DFC(毒性学的知見によって調べられていない)が摂取される可能性に関して消費者リスク評価は確定していない。消費者リスク評価への影響は現在不明である。 4. ラット2年間試験を根拠として、安全係数100を適用して同意された一日摂取許容量(ADI)は0.43mg/kg体重/日である。利用可能な毒性データに基づき、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。 5. 適正農業規範(GAP)の基準に従い、14C標識ジエトフェンカルブをぶどうのつる及びトマトの葉面及び果実に散布して、ジエトフェンカルブの代謝を調べた。当該成分含有農薬の最終使用時期の収穫前日数(PHI:pre-harvest interval)が2つの試験で異なることを考慮に入れて、ぶどう及びトマトの代謝経路は非常に類似しており、また、ジエトフェンカルブ及びその代謝物の含有率は最終使用後の経過時間に強く依存すると結論づけられる。リスク評価のための残留物定義は、ジエトフェンカルブ及びそのヒドロキシル化代謝物の4-OH-5-TLA-DFC 、4-OH-DFC及びそれらの抱合体 4-Glc-DFC、4-Glc-5-TLA-DFC並びに4-OH-5-(OGlc-TLA)-DFCの総量をジエトフェンカルブに換算したものと設定された。規制対象の残留物定義はジエトフェンカルブのみとすることが提案された。 6. ワイン用ぶどう:1.0mg/kg、トマト及びなす:0.5mg/kgとする残留基準値(MRL)案が提案された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1721.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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