食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03272290105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、食品安全法が下院を通過、企業への予防対策の義務づけや検査・コンプライアンスの強化が主眼 |
| 資料日付 | 2010年12月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)の食品安全近代化法(食品安全法)が12月21日米下院で可決された。同法のねらいは、食品汚染事案に対する従来の対応主体の姿勢を予防主体に転換し、食料供給の安全性を確保することにある。同法の重要事項(Key facts)として以下の4項を盛り込んでいる。 1. 予防対策の義務づけ FDAは、初めて包括的かつ予防を主体とする対策を食品供給チェーン全体に義務づける。具体的には食品関連施設に対し、業務における危害要因の評価、効果的な汚染予防対策の実施とモニター、所要の是正処置計画の立案を義務づける。さらにFDAは、果実・野菜の安全な生産・収穫に係る科学に立脚した規格を作成しなければならない。汚染防止の責任を食品企業に負わせるこの新しい取組は、食品安全制度を近代化するための重要なステップとなる。 2. 検査・コンプライアンスの強化 企業に安全な製品生産の責任を負わせるからには検査の実施が重要となるため、FDAは検査のための諸資源をリスク本意の方法で活用する。検査方法を改善し、既存資源を最も有効に利・活用できるようにする。 3. 事案発生時の対応 同法によりFDAは初めて、すべての食品に対するリコール権を行使できるようになる。全般的に食品業界は、自主的なリコールを求めるFDAの要請に応じているため、強制的なリコール権を発動する機会は少ないとみられるが、この新たな権限を付与されたことで、公衆衛生を保護するFDAの能力が大きく改善されたと言える。 4. 協力関係の促進 同法では、公衆衛生上の目的を果たすには、国・州・自治体・諸外国等あらゆる食品安全機関の連携強化が重要と位置づけている。また各機関が食品安全プログラムの作成能力を強化することや、関係職員に対する教育訓練の改善等を盛り込んでいる。 関連情報の日本語版は以下のURLから提供。 http://www.fda.gov/food/foodsafety/fsma/ucm242834.htm |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | http://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm237934.htm |
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