食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03272020160 |
| タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、理事会がクローン動物の肉及び乳に関し閣僚に対する助言に合意 |
| 資料日付 | 2010年12月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は12月7日、食品生産用のクローン動物について理事会が合意した閣僚に対する助言内容を公表した。 理事会は、本件に関する9月の討議、最近の状況も踏まえ討議を行い、以下のように助言することで合意した。 1. クローン動物由来製品の販売については、新規開発食品としての認可対象とすべきである。 2. 現在の知見に基づき、クローン牛及び豚の後代由来食品を規制する食品安全上の理由はない。 3. FSAは、クローン牛及び豚の後代由来食品については、新規開発食品規則下での認可は必要ないという欧州委員会及び他の機関と同様の立場を取る意向である。 4. 理事会は、この立場の変更について利害関係者の意見募集を行い、将来、新たな情報により必要が生じた場合には再度議論する予定である。 消費者の関心について、理事会は以下のように合意した。 5. 食品安全のためにクローン牛及び豚の後代由来肉並びに乳に関する表示義務化は不必要かつ不当で(unnecessary and disporoportionate)あり、消費者に対し実質的な食品安全上の便益をもたらさない。 6. 一般の消費者に対し提供される倫理及び動物福祉に関する情報については、DEFRAや同等の権限を有する機関に諮問する。 理事会はまた、様々な環境におけるクローン動物及びその後代の飼育が肉及び乳に及ぼす影響について更なるエビデンスを収集することが有益との新食品及び生産工程に関する諮問委員会(Advisory Committee on Novel Foods and Processes: ACNFP)の見解に留意した。理事会は、ACNFPに新たなデータが入手可能となった際に更新助言を提供するよう要請した。 理事会の議事録(PDF 13ページ)は下記のURLから入手可能。 http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/board/boardmins150910.pdf 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 (化学物質) No. 26/2010 (2010.12.15) P. 11 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2010/foodinfo201026c.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
| 情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
| URL | http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2010/dec/boardcloning |
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