食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03271580149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、一部EU加盟国のBSEモニタリング制度改正に関連したヒトの健康及び動物衛生リスクに係る2回目の更新情報に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年12月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月13日、一部EU加盟国の牛海綿状脳症(BSE)モニタリング制度改正に関連したヒトの健康及び動物衛生リスクに係る2回目の更新情報に関する科学的意見書(2010年12月9日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. EU域内で実施されている牛海綿状脳症(BSE)モニタリングシステムが、本意見書において加盟25ヶ国について精査された。この精査のため、加盟国はEUモニタリング制度を実施した年数、及び/又は、疫学的状況の類似性に基づき3つのグループに分類された(※訳注)。主な前提条件には、(1)牛BSEのサーベイランス及び管理のためのEU規制要件を過去(最低6年間)遵守していること、(2) BSE管理施策を将来も継続すること、(3) BSEサーベイランスに使用される迅速検査の感度が完全であること、が含まれる。 2. これら3つの加盟国グループに、利用可能なEUのBSEモニタリングデータを用いて、2つの方法を適用した。1番目の方法は毎暦年に検出された患畜の月齢を調べるもので、2番目の方法は連続する年毎の出生コホートにおける患畜数を調べるものである。第1グループの加盟国は、3つの異なるシナリオすなわち(1)牛のBSE検査月齢の引き上げ、(2)特定の期日以降に出生した牛の検査の中止、及び、(3)特定の期日以降の健康なと畜牛に対する検査の中止、によって見逃しうる定型BSE例の数を推定するためにこれらの方法が適用された。 3. 第2グループの加盟国では、疫学的状況が第1グループの状況と少なくとも同等であった。このため、第1グループと第2グループは、BSEモニタリング制度改正の可能性について一緒に考えることができると結論づけられた。第3グループの加盟国では、特有の疫学的状況によって、使用された一部の精査方法の適用が十分ではないため、詳細な推定値を算出することは不可能であった。 4. 見出された限界を克服し、また、EUモニタリング制度が現在運用されている目的のためにEUモニタリング制度の適合性を保証するための勧告が出される。 5.2010年12月13日公表の本意見書は、2011年2月15日公表の更新版と差し替えられた。以下2ヶ所が訂正された。(1) 本科学的意見書のTable 2で示されたBSE パッシブサーベイランスの計算が訂正された。(2) Appendix Aで示された欧州委員会(EC)提供の2009年にチェコ共和国で報告されたBSE患畜の出生年に関するデータが訂正された。これらの変更は、本意見書の全体的な結論に影響を及ぼさない。混乱を避けるため、最初の意見書はウェブサイトから削除されたが、依頼があれば、入手可能である。 (※訳注):第1グループ(旧EU加盟国15ヶ国、キプロス、スロベニア) 第2グループ(エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ) 第3グループ(チェコ、ポーランド、スロバキア) 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(微生物)No. 27 / 2010(2010.12.27)P.16-19 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1946.pdf |
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