食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03270790149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、さまざまな食品中のフルベンジアミドの既存残留基準値(MRL)に関する理由付意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年12月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月17日、さまざまな食品中のフルベンジアミドの既存残留基準値(MRL)に関する理由付意見書(12月16日採択)を公表した、概要は以下のとおり。 1.担当加盟国(RMS)は多くの植物及び動物由来食品に含まれるフルベンジアミドのインポートトレランスを設定するよう求められた。米国及びインドでの多数の作物への使用認可に対応するため、広範な植物及び動物由来食用作物の既存MRLの緩和が求められた。 2.フルベンジアミドはピアレビューが完了していない新規有効成分であり、本理由付意見書での結論は暫定的でピアレビューの最終結論によっては再考の必要があるかもしれない。 3.毒性プロファイルはRMSにより審査され、0.017mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)、及び0.2mg/kg体重/日の急性参照用量(ARfD)を導き出すのに十分であると考えられた。 4.EFSAは対象作物においてフルベンジアミド代謝に対処されており、暫定リスク評価及び規制における残留物定義は親物質フルベンジアミドとすることが出来る。但し、一部の試験で遺伝子組換え作物により実施された可能性があるため、申請者は遺伝子組換えが組換え作物の代謝を変化させないエビデンスを示さなければならない。 5.対象となっている作物の一部及び/あるいはそれら副産物は家畜飼料に使用されるので、残留フルベンジアミドの動物由来食品へのキャリーオーバーの可能性を評価した。ピアレビュー結果がでるまで、EFSAは暫定的に提案されたリスク評価のための残留物定義である「フルベンジアミドとして表されるフルベンジアミド及びiodo-phthalimide flubendiamideの総計としてのフルベンジアミド」及び規制対象の残留物定義「親物質としてのフルベンジアミド」に合意する。また、代謝試験で残留物は主に脂肪に蓄積することが確認されたため、脂溶性と分類する。EFSAは対象飼料作物摂取による家畜のフルベンジアミド残留暴露は、動物由来食品中の既存MRLの緩和が必要となると結論づけた。 6.消費者の食事暴露リスク評価はEFSAのPRIMo(訳注:残留農薬摂取量の算出モデル)、改正版2を用いた。慢性暴露では試験栽培及び家畜給餌試験からのSTMR値(訳注:GAP手法の最大条件に沿って実施された作物残留試験から得られた残留値の中央値)を用いた。他の動物及び植物由来食用作物では、既存MRLをインプット値とした。 7.長期消費者摂取懸念は欧州のいずれの食事(ADIの2.8~35.8%(最大はデンマークの子ども))でも確認できなかった。総食事摂取暴露に占める当該作物の残留寄与は、最大でほうれんそうの18.1%(フランスの幼児)、りんごで17.7%(デンマークの子ども)であった。他の作物ではADIの10%未満であった。総消費者暴露に対する動物由来食品における残留の寄与は、最大寄与率がADIの8.8%(オランダの子ども)であった牛乳及びクリームを除き、ADIの1%以下であった。 8.検討対象作物摂取に関し急性消費者摂取懸念は確認できなかった。ARfD%としての推計最大暴露量は最大でレタス(79.2%)、ほうれんそう(75.9%)、セロリ(60.1%)、りんご(28.9%)、洋ナシ(26.9%)、食用ぶどう(26.5%)、桃(11.9%)、ワイン用ぶどう(9.6%)、おうとう(6%)、乳及び乳製品(5.6%)、トマト(5.2%)であった。他の対象作物の推計最大暴露量はARfDの5%未満であった。EFSAは提案されたMRLは公衆衛生懸念を生じさせないと結論づけた。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1960.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
