食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03270690149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分チアクロプリド(Thiacloprid)のさやえんどうに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年12月7日付け)を公表
資料日付 2010年12月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月9日、農薬有効成分チアクロプリド(Thiacloprid)のさやえんどうに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年12月7日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)のフランスが、チアクロプリドのさやえんどうに対する既存残留基準値を修正する申請を受けた。チアクロプリドの適用拡大に適応するため、当該成分の既存残留基準値の上方修正(さやえんどう:定量限界の0.02mg/kg→0.2mg/kg)が求められている。
2. EFSAは、チアクロプリドに関するフランス作成の評価原案(evaluation report)、評価報告書素案(DAR)、委員会レビュー、FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議(JMPR)報告書及び以前出されたEFSAの理由を付した意見書に基づき、当該申請について以下の結論を出す。
3.チアクロプリドの毒性学的プロファイルがピアレビューで評価され、一日摂取許容量(ADI)を0.01mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)を0.03mg/kg体重と結論づけるデータは十分であった。
4. チアクロプリドの代謝が3種類の農産物で調べられた。当該代謝試験によって、規制対象及びリスク評価のための残留物定義は親化合物と設定された。
5. この残留物定義はさやえんどうに適用できるものであり、また、妥当性が確認された分析法が基準値案の実施に利用可能である。しかし、代謝物6-クロロニコチン酸(M03)の有意な量の残留物が油糧種子中に生成されたため、消費者リスクで検討する必要がある。6-クロロピリジニル構造を含む代謝物が、チアクロプリドだけではなく、イミダクロプリド及びアセタミプリドにも特有のものであることを考慮して、チアクロプリド及び類似構造の代謝物を生成するその他の有効成分で処理された作物中の代謝物6-クロロニコチン酸の生成について評価することをEFSAは提案する。
6. 欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。
7.EFSAは、さやえんどうに対するチアクロプリドの申請された使用は許容できるもので、毒性学的参照値を超えないと結論づけ、規制対象の残留物定義を作物全体における脂肪中のチアクロプリドとして、さやえんどう(きぬさやえんどう):0.2mg/kgの残留基準値案を勧告した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1939.pdf
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