食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03260200305 |
タイトル | EU、農薬有効成分2-フェニルフェノールの用途拡大に関する理事会指令 91/414/EEC を改正する委員会指令2010/81/EUを官報にて公表 |
資料日付 | 2010年11月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは11月26日、農薬有効成分2-フェニルフェノールの用途拡大に関する理事会指令 91/414/EEC を改正する委員会指令2010/81/EU(11月25日付け)を官報にて公表した。 当該有効成分は委員会指令2009/160/EUにより閉鎖されたくん煙室内での使用のみが認可されていた。2010年6月、申請者より、閉鎖くん煙室制限を解除するため、ワックス処理、浸漬処理、カーテンコート(foam curtain)処理などの他の塗布法に関する情報提供があった。 施用方法に関する情報に関する担当加盟国評価は、2-フェニルフェノールを含む植物防疫製剤は特に委員会審査報告書にあった、ポストハーベスト殺菌剤としての屋内使用に関する要件に関し、全般的に指令91/414/ECに定められた用件を満たしていると推定される。したがって、2-フェニルフェノールの用途を閉鎖くん煙室に制限する必要はない。 申請者は、施用方法変更に伴う残留レベルを確認するため、追加情報の提出を求めることが妥当である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0011:0013:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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