食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03250220149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロキナジドのいちごに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2010年8月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月26日、農薬有効成分プロキナジド(Proquinazid)のいちごに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年8月25日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のドイツが、プロキナジドのいちごに対する既存残留基準値を修正する申請を受けた。ドイツにおけるプロキナジドの適用拡大に適応するため、当該成分の既存残留基準値の上方修正(いちご:定量限界の0.02mg/kg→2mg/kg)が求められている。 2. EFSAは、プロキナジドに関するドイツ作成の評価原案(evaluation report)、英国作成の評価報告書素案(DAR)、ピアレビューのEFSAの結論及び精査報告書に基づき、当該申請について以下の結論を出す。 3. プロキナジドの毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、利用可能なデータは、一日摂取許容量(ADI)を0.01mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)を0.2mg/kg体重/日と結論づけるにあたり十分であった。 4. プロキナジドの代謝が2種類の農産物(果実類と穀類)で調べられた。当該代謝試験によって、主な代謝反応が水酸化反応、カルボン酸の生成及び抱合体形成、N-脱アルキル化及びO-脱アルキル化であったことが示される。2つの試験において、親化合物プロキナジドが残留物の主要部分を形成し、また、代謝物2-(((2RS)-2-ヒドロキシプロピル)オキシ)-6-ヨード-3-プロピルキナゾリン- 4(3H)-オン (IN-MW977)が茎葉飼料、乾草及びわら中に有意な濃度で見出された。規制対象の残留物定義が親化合物のプロキナジドと設定され、リスク評価のための残留物定義は親化合物と代謝物IN-MW977と設定された。 5. 欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期摂取又は短期摂取による懸念は確認されなかった。したがってEFSAは、いちごに対するプロキナジドの残留基準値案に消費者リスクはないと結論づける。EFSAは、残留基準値の修正(いちご:1.5mg/kg)を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1712.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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