食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03250010316 |
| タイトル | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)、第8訂アクリルアミド含量シグナル値を公表 |
| 資料日付 | 2010年11月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は、13食品群の第8訂アクリルアミド含量シグナル値を公表した。これは、州当局が2007年~2010年に実施した約4 ,000件の検査結果に基づき算定されたものである。概要は以下のとおり。 1. 第8訂シグナル値(2010年11月18日より有効) (1)クネッケパン(クラッカー状に焼いたライ麦パン):480μg/kg (前回496μg/kg) (2)朝食用シリアル(ミューズリーを除く):260μg/kg(※ミューズリーを除外したため新たに設定) (前回80μg/kg) (3)パン・焼き菓子類:260μg/kg (前回260μg/kg) (4)糖尿病患者用長期保存パン・焼き菓子類:450μg/kg (前回545μg/kg) (5)乳幼児用(両面焼き)ビスケット:160μg/kg (前回197μg/kg) (6)レープクーヘン(蜂蜜・香辛料入りクッキー)及びレープクーヘン入りクッキー:1 ,000μg/kg (前回1 ,000μg/kg) (7)シュペクラチウス(クリスマス用クッキー):300μg/kg (前回416μg/kg) (8)ポテトチップス:790μg/kg (前回1 ,000μg/kg) (9)調理済みフライドポテト:530μg/kg (前回530μg/kg) (10)ポテトパンケーキ:870μg/kg (前回872μg/kg) (11)焙煎コーヒー:280μg/kg (前回277μg/kg) (12)水溶性コーヒー(コーヒーエキス):900μg/kg (前回937μg/kg) (13)代用コーヒー:1 ,000μg/kg(※原料が多岐に渡るため統計評価をわずかに修正) (前回801μg/kg) 2. 所見 ポテトチップス、クネッケパン、パン・焼き菓子類、糖尿病患者用長期保存パン、乳幼児用(両面焼き)ビスケット、及びシュペクラチウスのシグナル値は、年々段階的に低下しているが、それ以外の食品群には顕著な傾向が見られない。それは、製品により調合(原料)及び製造法が非常に異なることにも起因する(特に朝食用シリアル及び代用コーヒー)。 3. 今後 EUでもEC勧告2007/331及び2010/207により2007年からアクリルアミドのモニタリングが実施されている。今後EU域内で有効なシグナル値が設定され、おそらく2011年始めに導入される。2011年初頭に適用されるシグナル値はドイツで有効なシグナル値(10食品群)である。EUでシグナル値が導入されると、国内の「アクリルアミド最小化構想」はおそらく廃止されるが、EUでシグナル値が設定されない3食品群(レープクーヘン、ポテトパンケーキ、代用コーヒー)については、今後も当該最小化構想において国内のモニタリングが継続される。 第8訂シグナル値(及び検査数、最小値、中央値、平均値、90パーセンタイル、95パーセンタイル、最大値)の一覧は以下のURLより入手可能。 http://www.bvl.bund.de/cln_007/nn_491658/DE/01__Lebensmittel/00__doks__download/acrylamid/8te__SW__Berechnung/8te__SW__Berechnung__Ergebnisse ,templateId=raw ,property=publicationFile.pdf/8te_SW_Berechnung_Ergebnisse.pdf 第1訂~第8訂のシグナル値の一覧は以下のURLより入手可能。 http://www.bvl.bund.de/cln_007/nn_491658/DE/01__Lebensmittel/00__doks__download/acrylamid/8te__SW__Berechnung/Uebersicht__erste__bis__achte__SWB ,templateId=raw ,property=publicationFile.pdf/Uebersicht_erste_bis_achte_SWB.pdf [参考]シグナル値:食品群別にアクリルアミド含量の検査結果を集計し、その上位10%の下限の値をシグナル値とする。その値が1000μg/kgを超える場合は、1000μg/kgに設定する。シグナル値は毎年(2008年以降は2~3年毎)更新される。これまで引き上げられることはなかったが、今回は、上記※に記載の理由により変更している。シグナル値を超過している又は含量が1000μg/kgを超過している製品については、州当局が製造者に対し低減策を指導する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
| URL | http://www.bvl.bund.de/cln_007/nn_495478/DE/08__PresseInfothek/01__Presse__und__Hintergrundinformationen/01__PI__und__HGI/Rueckstaende/2010/2010__11__18__pi__acrylamid.html__nnn=true |
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