食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03240680305
タイトル EU、食品生産用動物クローニングの暫定的停止措置案を公表
資料日付 2010年10月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)   EUは10月19日、欧州委員会(EC)による食品生産用動物クローニングの暫定的停止措置案を公表した。当該案に関連する報道発表資料、ECからEU議会及び理事会への報告書、及び、クローニングに関するQ&Aの各概要は以下のとおり。
1. 報道発表資料「欧州委員会はEUにおける食品生産用の動物クローニングの暫定的停止に賛意」
(1) ECは19日、EU域内における食品生産用動物クローニングの暫定的停止措置をECからEU議会及び欧州理事会への報告書の中で求める旨を公表した。ECはまた、クローン家畜の利用及びクローン動物由来食品の販売の暫定的な停止も計画している。すべての暫定措置は5年後に見直される。クローンの精液や胚などの生殖材料の輸入のためのトレーサビリティ制度の策定も予定されている。当該制度で、農場経営者や業界がそれらの生殖材料から創出された動物のデータベースを構築できるようになる。
(2) この提案によって、研究や絶滅危惧動物種の保存あるいは医薬品製造など食品以外の用途のクローニングが停止されるわけではないと欧州委員会の保健・消費者政策担当委員は強調した。
(3) 当該報告書は、食品製造に関してクローニング技術の評価を提示し、また、既存法令の枠組みに照らしたクローニングに関連する側面を調査する。当該報告書は、動物福祉上の問題点から持ち出された努力目標を認め、また、クローニングの倫理面を考慮に入れる。当該報告書は、クローン動物又はそれらの後代の由来食品に関して食品安全上の懸念を確認するような科学的根拠はないと特に言及する。
2. 食品生産用動物クローニングに関するECからEU議会及び欧州理事会への報告書
 当該報告書の目次は以下のとおり。
(1) 緒言
(2) 動物福祉の問題
(3) 倫理
(4) 加盟国における状況
(5) 第三国における状況
(6) 一般住民の認識及び利害関係者の意見
(7) 貿易問題
(8) リスク管理において考慮すべき法的側面
(9) 選択肢
(10)結論
 当該報告書(16ページ)は以下のURLから入手可能。
http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/notas_prensa/COMM_NATIVE_COM_2010_0585_F_EN_RAPPORT.pdf
3. クローニングに関するQ&A
(1) クローニングとは何か。
(2) それはどのように行うのか。
(3) この技術は、EU域内で広く使われているのか。
(4) どんな目的のために、クローニングは使われるのか。
(5) クローニングは、既にEU法令の条文で取り扱われているのか。
(6) この問題に関する欧州食品安全機関(EFSA)の役割は何か。
 ECは、EFSAに、クローニングの利用に関連した以下の重要な点―食品安全、動物衛生、動物福祉、並びに、体細胞核移植(SCNT)技術によって創出された生体クローン動物、それらの後代及びそうした動物由来の製品による環境への影響―について助言するよう求めた。動物クローニングに関する2008年7月のEFSAの意見書は、健康なクローン牛、クローン豚及びそれらの後代に由来する食品と従来の繁殖による動物由来の食品を比較して、食品安全に関する差異が存在することを示す兆候はないと明言した。しかし、EFSAはまた、利用可能なデータが限られていること及び研究がさらに必要なことを認めた。EFSAの意見書は、また、かなりの割合のクローン動物の衛生及び福祉が悪影響を受け、たびたび重篤な結果や死亡に至ると結論づけた。EFSAはこの意見書を2009年7月に精査し、また、2010年9月に再精査した。いずれの結論も2008年の意見書と同じである。
(7) クローニングの使用は、食品に限られるのか。
 本日提出された当該報告書は、食品製造用動物のクローニングのみを取り上げている。クローニングは現在、とりわけ研究目的及び治療目的にために主として利用されている。また、農業でも利用されており、関心の中心は主として繁殖に関することである。
(8) クローニングは、新開発食品の規則とどのように関係するのか。
 「新開発食品」は、欧州連合(EU)の域内で1997年5月以降、食用にそれほど使用されていない食品及び食材に該当する概念である。クローニングは、比較的新しい技術であり、動物の無性生殖を可能にする。この技術は現在、EU域内において食品製造目的には使用されていない。したがって、クローン由来の食品は従来の繁殖方法で得られたものではないため、「新開発食品」の定義に分類される。
(9) 欧州委員会は何故、この報告書をいま採択するのか。
(10)次の段階で、どうなるのか。
(11)欧州委員会の提案が、(訳注:欧州議会及び欧州理事会によって)支持された場合、どうなるのか。
 当該Q&A(3ページ)は以下のURLから入手可能。
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/501&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.23/2010(2010.11.04)P2 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1349&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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