食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03240210149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジクロベニルのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2010年8月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月5日、農薬有効成分ジクロベニル(Dichlobenil)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年7月29日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. ジクロベニルは、再評価プログラムの第3段階パートBにある84種類の有効成分の1つである。欧州共同体委員会(EC)がジクロベニルを審査し、有害影響の明確な徴候があると結論づけ、理事会指令91/414/EECの附属書Iにある植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリストからジクロベニルを除外する決定(訳注:EU法令の1つ)の採択をもたらした。理事会指令91/414/EECの附属書Iにある当該リストからのジクロベニルの除外、及び、当該成分を含有する植物防疫製剤への認可取消に関する委員会決定2008/754/ECの後、申請者が当該リストへの収載を求めて再申請を行った。再提出された書類には、当該リストからの除外の決定をもたらしたECの精査報告書(SANCO/1342/08 - rev.0)の結論で特定された諸問題に対処する追加データが含まれた。報告担当加盟国(RMS)の英国が追加データの評価を追加報告書の様式で提出した。ECは、追加報告書や寄せられた意見及びRMSに指名されたオランダが作成した評価報告書素案(DAR)の必要箇所を検討後、EFSAに、ほ乳類毒性、環境中の運命及び動態、並びに、生態毒性の領域に焦点を絞ったピアレビューを行い、ジクロベニルに関する結論を出すよう求めた。
2. 本報告書の結論は、申請者が求めたぶどうに対する除草剤としてのジクロベニルの代表的用途の評価に基づいて出された。
3. 物理化学的性状のセクションで、当該有効成分の同一性に関するデータギャップが特定された。ほ乳類毒性のセクションで、げっ歯類の嗅覚鼻粘膜へのジクロベニルの影響に関する引用文献の欠落に関連したデータギャップが1つ特定される。ほ乳類毒性に関する利用可能なデータは、代表的用途によるEUレベルの必要な暴露評価を行うのに十分である。
4. 果実類における規制対象及びリスク評価のための残留物が2
,6-ジクロロベンザミド(BAM)と定義された。ぶどうのつるに対する当該有効成分の使用に起因する消費者の慢性又は急性リスクは確認されなかった。
5. イヌ52週間試験を根拠に安全係数100を適用したジクロベニルの一日摂取許容量(ADI)は0.01mg/kg体重/日である。催奇形作用のため、ウサギを用いた発生試験を根拠に安全係数100を適用したジクロベニルの急性参照用量(ARfD)が0.45mg/kg体重に設定された。
6. BAMのADIの0.05mg/kg体重/日は、BAMを用いたラット長期試験(無毒性量(NOAEL)=5.7mg/kg体重/日)及びイヌ2年間試験(NOAEL=4.5mg/kg体重/日)を根拠として、安全係数100を適用したものである。ウサギを用いた発生毒性試験における母体の体重減少(NOAEL=30mg/kg体重/日)を根拠に安全係数100を適用したBAMのARfDは0.3mg/kg体重である。BAMの農薬活性が確認された場合(セクション5のデータギャップセットを参照)、その関連性を再検討する必要がある。
7. 14Cで標識したジクロベニルを6
,720g/haの散布量で土壌散布後のぶどう及びりんごで、植物中の代謝が調べられた。収穫時における果実中の放射性残留物の構成成分は、主要な土壌代謝物2
,6-ジクロロベンザミド(BAM)がほとんどであった。このため、規制対象及びリスク評価のための残留物定義は代謝物BAMに限定された。
8. 作物残留試験が指定された使用法に従って行われなかったため、ぶどうに対する残留基準値は提案されなかった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1705.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。