食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03230970361
タイトル 台湾行政院衛生署、Stachys Floridana抽出粉末を食品の原材料とし、使用製品に注意事項の表示を義務付けることに関する草案を公表、意見募集を開始
資料日付 2010年10月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は10月13日、Stachys Floridana(※訳注:シソ科の植物)の抽出粉末を食品の原材料とし、使用製品に注意事項の表示を義務付けることに関する草案を公表し、意見募集を開始した。草案の概要は以下のとおり。
1. Stachys Floridanaの抽出粉末は食品の原材料に供することができる。一日の摂取上限量は25g以下とする。
2. Stachys Floridanaの抽出粉末を添加した食品は、容器包装の見やすい箇所に「大量に摂取すると膨満感や腹痛等の症状が出る場合がある」という旨の注意事項を中国語で表示すること。
 10月13日付の公告は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/0991303051%E5%85%AC%E5%91%8A%E6%8E%83%E6%8F%8F%E6%AA%94.pdf
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局
URL http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=6496&key_year=2010&keyword=&classifysn=3
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。