食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03230600475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、鳥インフルエンザ対策としての水鳥狩猟用おとり鳥使用に関するサーベイランス及びバイオセーフティ措置について意見書を提出 |
| 資料日付 | 2010年9月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、鳥インフルエンザ対策としての水鳥狩猟用おとり鳥使用に関するサーベイランス及びバイオセーフティ措置について食品総局(DGAL)から諮問を受けて2010年9月14日に意見書を提出した。 DGAL通達No.DGAL/SDSPA/N2010-8006においてバイオセーフティの目的は、直接間接を問わず水鳥狩猟用おとり鳥と他の鳥類、家きん、その他の飼育鳥、捕獲した野鳥の接触を避けることにあるとしている。 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)サーベイランスについてANSESは、フランスや欧州における2010年8月31日現在のHPAIの状況は総体的に良好であると考える。よって、おとり鳥のHPAIのウイルス学的アクティブサーベイランスを維持継続することを推奨しない。 ANSESは、動物間流行リスクレベルが「無視できる」となったならば、パッシブサーベイランス(死亡や弛緩性麻痺を除く神経症状)は維持し、おとり鳥では特に念入りに実施することを勧告する。疫学的慣行の理由から、パッシブサーベイランスについては、単一飼育場内でまたは単一疫学単位内で7日間のうちに5羽以上の原因不明の死亡または神経症状を示す鳥がいれば届け出るというシステムにすることを勧告する。 バイオセーフティーについては、獣疫リスクが「高い」レベルになったならば、おとり鳥の移動禁止と狩猟禁止を適用除外にすべきではないと考える。「無視できる」、「低い」及び「中程度」のリスクレベルでは、基本的対策を遵守すること、及び鳥の種別毎に完全に隔離して飼育することの重要性を強調する。どのような獣疫リスクレベルであっても同様の最低限のバイオセーフティ対策を実施することを勧告する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/SANT2010sa0168.pdf |
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