食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03230230475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、食品の残留農薬サーベイランス2011年プログラムについて意見書を提出 |
| 資料日付 | 2010年10月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、食品の残留農薬サーベイランス2011年プログラムについて競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2010年9月14日付で意見書を提出した。 動植物由来食品及び飼料の残留農薬基準に関する欧州規則(EC)No.396/2005のEU協調プログラムの枠組みでフランスは2011年に(1)植物性食品及び植物由来食品8品種528サンプルについて残留農薬173種、(2)動物性食品及び動物由来食品2品種132サンプルについて残留農薬32種の調査を実施することになっている。 1. 2008年調査の実食品汚染レベルから推定した、または実汚染レベル計測値がないものについて残留基準値を用いて一般のフランス国民の残留農薬に対する暴露レベルを推定し、下記の点を推奨する: (1)優先的に次のサーベイランスを拡大する: ・欧州指令No.91/414/EECの付属書-1(認可済農薬有効成分表)に登録した物質、または評価中及びEUレベルでの使用認可に関するもの:銅化合物、キザロホップなど26物質。 ・欧州指令No.91/414/EECの付属書-1に登録されていない物質でフランス国内使用の可能性がある物質:グアザチン、ジチアノンなど5物質。 ・欧州指令No.91/414/EECの付属書-1に登録されないことになった物質:シアニド、シヘキサチンなど13物質。 これらの有効成分を調査すれば、残留農薬に対するフランス人の食品経由暴露リスクの特徴を把握することができるであろう。 2. 上記第1項の提案の限界及び考えられる対策: (1)本意見書はEUで使用が禁止されている農薬の存在を明らかにしているが、それらは輸入食品から検出されたものである。従って、特にサーベイランス政策を決定するために、輸入食品によるリスクを検出するやり方を改善すべきである。 (2)本意見書では乳児や低年齢児童の暴露が考慮されていないが、特に幼児用食品のサーベイランスの優先度を決めるために将来はこれらについても考察することを要する。 3. 勧告 以上から、本意見書は下記の必要性を明らかにした: (1)食品中に残留する慢性毒性参照値及び/または急性毒性参照値がないヘクサクロロベンゼン(HCB)、ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH)など12種類の農薬の危害要因の特徴付けを行う。 (2)カルボフラン、ダイアジノンなど12種の農薬についてヒトの慢性及び急性暴露食品リスクの特徴を詳細に分析できるように分析方法の性能向上を図る。 (3)グレープフルーツ、オレンジ、レモン、マンダリンオレンジ、洋ナシのイマザリル及び生食用ブドウ及びレタスのジチオカーバメート、リンゴ及びモモのプロパルギットのEU残留農薬基準を早急に見直す。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/PASER2010sa0110.pdf |
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