食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03230210149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フェンヘキサミドのたまねぎに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2010年7月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月26日、農薬有効成分フェンヘキサミド(Fenhexamid)のたまねぎに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年7月20日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)のスペインがフェンヘキサミドのたまねぎに対する既存の残留基準値を修正する申請を受けた。フェンヘキサミドの意図された使用に適応するため、既存基準値の上方修正(定量限界の0.05mg/kg→1mg/kg)が求められている。
2. EFSAは、スペインが作成した評価原案(Evaluation Report)、評価報告書素案(DAR)、欧州委員会(EC)によるフェンヘキサミドの評価項目リスクを含むReview Report、ドイツによるフェンヘキサミドの生鮮いんげんまめに対する残留基準値の修正案、並びに、FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)の報告書に基づき、当該申請について以下の結論を出す。
3. フェンヘキサミドの毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、一日摂取許容量(ADI)を0.2mg/kg体重/日と結論づけるデータは十分であった。低い毒性のため、本化合物について急性参照用量(ARfD)は設定されなかった。
4. 植物中のフェンヘキサミドの代謝を3種類の作物グループ(果実類及び果菜類、葉菜類、豆類及び種実類)で調べ、試験対象のすべての作物において結果は類似していた。分解速度はかなり遅く、親化合物が残留物の主要成分であることが示された。したがって、リスク評価及び規制対象の残留物定義が変化しないフェンヘキサミドと設定された。
5. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても長期摂取による懸念は確認されなかった。
6. したがって、たまねぎに対するフェンヘキサミドの意図された使用は、毒性学的参照値の超過を引き起こさないとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をフェンヘキサミドとして、当該成分の基準値案(たまねぎ:0.6mg/kg)を勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1696.pdf
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