食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03230140149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食用黄色4号(タートラジン , E 102)など食用アゾ色素10種の食品成分リスト収載の妥当性に関する科学的意見書を公表
資料日付 2010年10月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月7日、食用黄色4号(タートラジン
, E 102)など食用アゾ色素10種の食品成分リスト収載の妥当性に関する科学的意見書(2010年9月10日採択)を公表した。概要は以下のとおり。

1. 欧州委員会の諮問を受けて、食用アゾ色素の食用黄色4号、食用黄色5号(サンセットイエロー FCF
, E 110)、カルモイシン(アゾルビン
, E 122)、食用赤色2号(アマランス
, E 123)、食用赤色102号(ポンソー 4R
, E 124)、食用赤色40号(アルラレッドAC
, E 129)、ブリリアントブラックBN(E 151)、ブラウンFK(E 154)、ブラウンHT(E 155)及びリソールルビンBK(Litholrubine BK
, E 180)を指令2000/13/ECの附属書IIIaに定める食品成分リストに収載することの妥当性に関する科学的意見を科学パネル(NDA)は求められた。本意見書は、食用アゾ色素が、経口暴露後のヒトに不耐反応及び/又はアレルギー反応を引き起こす可能性について検討する。

2. (訳注:当該色素の経口暴露による不耐反応やアレルギー反応の誘発性の検討にあたり)二重盲検プラセボ対照の食物負荷試験の原則に従って定義された基準によってよく管理された大規模介入試験が不足している。また、試験のほとんどが選択された患者について行ったものである。

3. 食用黄色4号不耐性の発現頻度は、食品によってじんましん及び血管性浮腫を誘発される被験者の1%未満である。感受性を有する者において、食用黄色4号及び食用赤色102号に対する不耐反応が少数例、並びに、食用黄色5号及び食用赤色2号に対するさらに少ない数の不耐反応例が報告されている。これらの反応には、じんましん、血管浮腫、ぜん鳴及び白血球破砕性血管炎が含まれる。ブラウンFK、ブラウンHT、リソールルビンBK、ブリリアントブラックBN、カルモイシン及び食用赤色40号に対する感受性に関するデータは利用可能ではなく、また、証拠書類によって裏付けられた経口暴露後の不耐反応の事例は報告されていない。アゾ色素を含む色素混合物に対する不耐反応の少数例のみが報告されている。不耐反応には、じんましん、眼瞼(がんけん)浮腫、顔面紅潮、並びに、小児の多動性スコアが含まれる。

4. 検討対象の食用色素の現在の使用量における単独又は複合経口暴露が被験者に重篤な有害作用を引き起こす可能性は低いと当該パネルは結論づける。

 

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.22/2010(2010.10.20)化学物質 p4-5

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1778.pdf

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