食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03221000305 |
タイトル | EU ,産卵鶏用飼料添加物として6-フィターゼ(Quantum Phytase)の最小含有量に関する規則(EC) No 554/2008を改正する委員会規則(EU) No 879/2010を官報にて公表 |
資料日付 | 2010年10月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは、産卵鶏用飼料添加物として6-フィターゼ(Quantum Phytase)の最小含有量に関する規則(EC) No 554/2008を改正する委員会規則(EU) No 879/2010(2010年6月6日付)を官報にて公表した。 当該飼料添加物は肥育用鶏、産卵鶏、肥育用あひる、肥育用七面鳥、離乳仔豚用として2008年6月、規則(EC) No 554/2008により10年間認可された。 認可者より産卵鶏に使用する場合に、最低推奨用量を2000FTU/kgから250FTU/kgに変更する旨申請があった。EFSAは2010年3月10日、当該飼料添加物は最小用量250FTU/kgで有効と結論づけた。したがって、当該規則(EC) No 554/2008は改正される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0007:0008:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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