食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03210750208
タイトル オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準コード改定案に関し意見募集を開始
資料日付 2010年9月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は9月6日、もやし類に関する一次生産並びに加工基準及び高甘味度甘味料についての食品基準コードの改定案を公表し、意見募集を開始した。
 概要は以下のとおり。
1. 改定案 P1004 - 第2次評価 - もやし類に関する一次生産並びに加工基準 (豪州のみ対象)
 もやし類は、生であるいは調理して摂取される種子及び豆類の発芽形態である。例としては、アルファルファもやし、芽ねぎ、貝割れ大根、緑豆もやしなどがある。現在、もやし類の生産については一貫した全国的要件が存在しない。FSANZは、もやし類生産者に対する食品安全措置を規定する食品基準コードの改正を提案している。
 第2次評価書の全文(PDF 49ページ)は下記のURLから入手可能。
http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/P1004%20PPPS%20for%20Sprouts%202AR%20FINAL.pdf
2. 申請 A1034 - 第1次評価 - 高甘味度甘味料としてのアドバンテーム (advantame)
 味の素株式会社は、FSANZに対しアドバンテームを卓上砂糖代替品として、また果実飲料、乳及び乳飲料、インスタント・ティー並びにコーヒー、及びたんぱく質飲料を含む粉末飲料用としての使用認可を申請した。味の素は、アドバンテームの安全性及び技術的目的に関する包括的なデータ類を提示し、FSANZは評価を行った。
 豪州並びにニュージーランドでアドバンテーム添加の食品の販売及び使用を認可する食品基準コード改定の策定は、入手可能な科学的根拠に基づき以下の理由により提案される。
(1) 安全性評価では公衆衛生及び安全性上の懸念は確認されなかった。
(2) アドバンテームの使用は技術的に妥当である。
(3) 食品へのアドバンテーム添加の認可は、ビタミン及びミネラル以外の物質の食品への添加に関する閣僚政策指針と一致している。
 豪州並びにニュージーランドにおけるコンプライアンス・コストに関する要件を満たす規則の影響評価手続きが実施された。評価では、食品基準 1.3.1の付表 1(Option 2A)または付表 2(Option 2B)においてアドバンテームを高甘味度甘味料として認可することが純便益をもたらすとの結論に達した。
(4) 同目的達成のためには、基準 1.3.1の改訂より費用対効果で上回る措置はない。
 第1次評価書の全文(PDF 19ページ)は下記のURLから入手可能。
http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/A1034%20Advantame%201AR%20FINAL.pdf
 意見の提出期限は、2010年10月18日。
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)
URL http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/newsroom/mediareleases/mediareleases2010/6september2010fsanzi4909.cfm

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