食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03200790305 |
| タイトル | EU、ヒトの摂取を意図しない動物副生産物理事会規則(EC) No 1774/2002 のAnnexes VII , X及びXI を改正する9月7日付け委員会規則(EU) No 790/2010を官報に公表 |
| 資料日付 | 2010年9月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EU、ヒトの摂取を意図しない動物副生産物理事会規則(EC) No 1774/2002 のAnnexes VII , X及びXI を改正する9月7日付け委員会規則(EU) No 790/2010を官報に公表した。 当該規則は、飼料原料として使用される加工動物用たん白質及びその他製品は規則(EC) No 1774/2002のAnnexVIIにある衛生基準の要件を満たしている場合にのみ販売される。 免疫コロストラム(colostrum)(※訳注:哺乳動物の初乳から作られる)は動物由来の飼料原料である。当該規則には免疫コロストラム輸入の要件や輸入が許可されている第三国について定められていなかった。 免疫コロストラムなどの動物副生産物については口蹄疫、結核、ブルセラなどを伝染させるリスクがある。動物衛生保護のため免疫コロストラム製品の輸入は特定の条件に従わなければならない。EFSAの意見により、免疫コロストラム製品による動物疾病の伝播の可能性を防護する認められた処理方法がないことから、原産国保証のための動物衛生要件を設けることが適切と判断した。 特に口蹄疫予防の観点から免疫コロストラム製品は口蹄疫にかかっておらず、罹患のリスクがない動物からのものでなければならない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:237:0001:0009:EN:PDF |
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