食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03200410475 |
タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、食品加工助剤として離型剤に蜜蝋、カルナバ蝋、カンデリラ蝋を使用について意見書を提出 |
資料日付 | 2010年9月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、食品加工助剤として離型剤に蝋(蜜蝋、カルナバ蝋、カンデリラ蝋)の使用を認可することについて競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2010年7月13日付けで意見書を提出した。 申請されたこれら3種の蝋は離型剤成分の一部に使用されている:蝋が0.5~6%(p/p)、植物油が95%及びその他の成分0.5~2%(例えば安定剤、乳化剤など)である。離型剤に蝋を使用することの技術的利点は確認されている。 蝋の含有量が非常に少ないこと及びその組成化学成分は複雑であるが既知であること(基本的には飽和脂肪酸エステル、不飽和脂肪酸エステル、アルカン酸エステル、遊離脂肪酸エステルなどで組成されている)から、離型剤の加熱処理は対象食品の健康安全性に影響をもたらさない。 3種の蝋はQuantum satis原則で使用できる又はカルナバ蝋では法規に定められた用量で使用できる食品添加物としてEUで認可されている。 最大で残留離型剤の60%が食品に溶出する(transfert)として、カンデリラ蝋、カルナバ蝋及び蜜蝋の溶出率計算が実施された。蝋が離型剤に0.5~6%含まれているとして、食品中の蝋の残留量(taux residuels)はジェノワーズ(スポンジケーキの一種)74 mg/kg、ケーキで38 mg/kg及び食パンで55 mg/kgである。 推定溶出量及び潜在的にそれら溶出物を含有する食品のフランスにおける消費量から当該蝋の消費量を算出した。ジェノワーズタイプの菓子からの暴露量は3 mg/日、ケーキでは1.4 mg/日、パンでは6 mg/日が得られた。 ANSESは暴露結果から申請書類に記載の食品製造法ではこれら3種の蝋(蜜蝋、カルナバ蝋、カンデリラ蝋)の使用は消費者に健康リスクはないと考える。 Ansesはこれら3種の蝋の化学的仕様は認可食品添加物に関する欧州法規に定める化学的仕様に準拠しなければならないことを指摘するものである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2010sa0080.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。