食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03200280314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、第4回「農薬・残留農薬」委員会(2010年5月4日開催)の議事録を公表 |
| 資料日付 | 2010年8月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、第4回「農薬・残留農薬」委員会(2010年5月4日開催)の議事録を公表した。概要は以下のとおり。 1. サーベイランスで複数の農薬が残留していた食品の評価 前回の委員会での議論に基づき、2008年の検査で複数の農薬が残留していた食品から2種選択し(※訳注:食品名の記載なし)、その残留農薬を評価した。健康影響評価で重要なのは、同時に残留していた農薬の数ではなく、急性参照用量(ARfD)の占有率である。個々の農薬のARfDの合計に対する占有率が100%を超過していたのはサンプルの6%~8%で、ほとんどの場合、超過原因は一種類の農薬であった。 委員会は、複数残留農薬の実際的な評価コンセプトをBfRに提案できるよう、今後さらに複数残留農薬の最新データを分析し議論する。 2. 農薬のヒトに対する内分泌かく乱作用の評価コンセプト (本件に関しては、2009年11月開催のワークショップの情報、及び2010年5月公表の「内分泌かく乱作用を有する農薬の評価手順のドラフト案」を参照。) 評価コンセプトは、他の物質グループにも適用可能なものであるべきである。暴露ベースのレギュラトリー・ディシジョンに関しては、「無視できる暴露」を定義することが難しい。 現在、サンプル物質を用いて評価コンセプトの適性を検討中である。 3. 残留農薬に対する小売業者のセカンドスタンダード 近年小売業者が、残留農薬に「セカンドスタンダード」を導入し、食品納入業者に法規定より厳しい要件を満たすよう要求している。 セカンドスタンダードはほとんど、残留基準値(MRL又は急性参照用量(ARfD))、特定の有害物質あるいは残留農薬の数に関するものである。様々なセカンドスタンダードがあるため、混乱が大きい。 アンケート調査によると、多くの消費者が残留農薬は違法だと誤って認識している。 残留農薬の濃度は総じて減少傾向にあるが、1サンプル中の残留農薬数は、以前に比べ顕著に増加している。それは、農薬の用途・効能がより特化していることも理由だが、とりわけ、検出感度の向上による。 本件に関しては、特にコミュニケーションの問題があると委員会は考える。残留農薬に関する連邦食糧・農業・消費者保護省(BMELV)のパンフレットなどの情報提供だけでは、明らかに不十分である。委員会は議論を掘り下げ、セカンドスタンダードに対する科学的な見解をまとめ、リスクコミュニケーションの改善に関しBfRに助言を行う意向である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/207/4_sitzung_der_bfr_kommission_fuer_pflanzenschutzmittel_und_ihre_rueckstaende.pdf |
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