食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03200270149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロチオコナゾールの各種根菜類に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2010年7月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月8日、農薬有効成分プロチオコナゾール(Prothioconazole)の各種根菜類に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年7月7日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 英国におけるプロチオコナゾールの意図された使用に適応するため、当該成分の既存基準値の上方修正(にんじん、かえんさい、わさびだいこん等:定量限界の0.02mg/kg→0.1mg/kg)が申請された。 2. EFSAは、評価担当加盟国(EMS)の英国が作成した評価原案(evaluation report)及びピアレビューのEFSAの結論に基づき、以下の結論を出す。 3. ピアレビューで当該有効成分の毒性学的プロファイルが調べられ、関連する残留物プロチオコナゾールデスチオ(Prothioconazole-desthio)の一日摂取許容量(ADI)が0.01mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)が0.01mg/kg体重と算定された。 4. 小麦の種子処理、並びに、小麦、落花生及びてんさい(根と葉)の葉面処理によって、プロチオコナゾールの代謝が調べられた。利用可能な試験に3種類の作物グループが含まれており、すべての農産物に適用できる残留物を定義することができる。規制対象の残留物はプロチオコナゾールデスチオと定義される。リスク評価のための関連する残留物は、プロチオコナゾールデスチオ及び2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl-2H-1 ,2 ,4-triazole部分を含む全代謝物の総量をプロチオコナゾールデスチオに換算したものと定義される。しかし、トリアゾール類の化学物質区分に属する他の有効成分と同様に、プロチオコナゾールは植物に適用されると、トリアゾール由来代謝物(TDM)として知られる分解物/代謝物を生成することが知られている。作物中において、毒性学的負荷に有意に寄与しうる量のTDMが生成される可能性があるが、これらの代謝物のリスク評価における評価方法の一般的アプローチはまだ開発中である。したがって、様々なトリアゾール系殺菌剤の使用に由来するトリアゾール化合物の複合リスク評価が行われるまで、当該残留物定義案を暫定的なものと考えることが望ましいとピアレビューは結論づけた。 5. 欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。検討対象の作物の摂取に関して消費者の急性摂取による懸念は確認されなかった。 6. 検討対象の作物に対する基準値案は、消費者の健康に懸念を引き起こさないため、容認できるとEFSAは結論づける。規制対象の残留物定義をプロチオコナゾール(プロチオコナゾールデスチオ)として、当該成分の基準値案(かえんさい、にんじん、わさびだいこん等:0.1mg/kg)をEFSAは勧告する。 7. TDMに関してEUで同意された評価方法が開発され次第、TDMの様々な供給源を考慮した追加リスク評価を行う必要がある。したがって、本意見書で出された結論はすべて暫定的なものと考える必要がある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1675.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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