食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03200200475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、澱粉から甘味料やマルトデキストリンの製造にプルラニバチルス(Pullulanibacillus sp.)株(DSMZ 22469)由来の酵素プルラナーゼを加工助剤として使用することについて意見書を提出
資料日付 2010年9月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、澱粉から甘味料やマルトデキストリンの製造に非遺伝子組換えプルラニバチルス(Pullulanibacillus sp.)株(DSMZ 22469)由来の酵素プルラナーゼを加工助剤として使用することに関する認可申請について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2010年7月23日付で意見書を提出した。
 酵素は1型プルラナーゼまたはプルラン 6-グルコヒドラーゼ(E.C. 3.2.1.41、CAS n°9075-68-7)である。この酵素は澱粉のα1-6グルコシド結合を加水分解し、α1-4グルコシド結合は加水分解しないのでアミロペクチンをアミローズに転換する。
 この株は原株Pullulanibacillus sp. D’ C-1を従来型化学的突然変異によって得られたものである。
 「プルラナーゼ」酵素製剤生産株の病原性はマウスを使って菌株を単回経口投与で実験した。この実験で病原性がないことが示された。
 ラットを使った90日間の経口亜慢性毒性試験で無毒性量(NOAEL)を試験で最も高い用量の8
,866 mg/kg体重/日に設定できた。
 in vitro変異原性試験(ヒスチジン要求性ネズミチフス菌4株及び大腸菌1株でエームス試験を実施)では酵素製剤培地で復帰変異増加が検出されなかったので変異原性はない。チャイニーズハムスターの培養肺線維芽細胞で行った染色体異常試験では酵素製剤の染色体異常誘発作用は明らかにならなかった。よって、この酵素製剤には遺伝毒性がないと結論付けることができる。
 第2回フランス全国個人食生活調査(INCA2)の消費データを用いて最も保守的な理論暴露量から算出した安全マージンは成人で1
,293、子供では727である。
プルラナーゼは澱粉由来成分の精製プロセスで除去される。加えて、そこから得られた成分は一般的に食品の加熱殺菌でプルラナーゼが不活化する。
 文献調査からプルラナーゼの潜在的アレルギー誘発性は明らかにならなかった。
 ANSESは、澱粉から甘味料やマルトデキストリンを製造するのに非遺伝子組換えPullulanibacillus sp. D’ C-1 DSM 22469株由来の酵素プルラナーゼを申請者が提示した使用条件で使用しても消費者の健康リスクはないと考える。
 よってAnsesはこの認可申請に肯定的意見を付すものである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.afssa.fr/Documents/BIOT2010sa0104.pdf
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