食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03200160149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、香料グループ評価20改訂2:ベンジルアルコール類、ベンズアルデヒド類、類似アセタール、安息香酸及び類似エステル類に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2010年7月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月2日、香料グループ評価20改訂2(FGE.20Rev2):ベンジルアルコール類、ベンズアルデヒド類、類似アセタール、安息香酸及び化学物質グループ23及び30の類似エステル類に関する科学的意見書(2009年11月26日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. FGE.20Rev2の対象は、香料グループ評価20改訂1(FGE.20Rev1)に5種類の評価対象物質を加えたものである。FGE.20Rev2の評価対象は、ベンジルアルコール類、ベンズアルデヒド類、類似アセタール類、安息香酸、類似エステル類、ヒドロキシ置換及びアルコキシ置換ビフェニル誘導体の計41物質になる。 2. 香料の年間生産量から推定する標準的MSDI法(Maximised Survey-derived Daily Intake)によると、構造クラスIに分類される37香料物質の欧州における推定摂取量は0.001~610μg/人/日で、構造クラスIの懸念を引き起こす閾値(1 ,800μg/人/日)を下回る。構造クラスIIに属する3物質の推定摂取量は、それぞれ1.2、0.61及び100μg/人/日であり、構造クラスIIIに属する1物質の推定摂取量は0.011μg/人/日である。これらの推定摂取量は、構造クラスII及びIIIの懸念を引き起こす閾値(540及び90μg/人/日)を下回る。 3. 本グループの物質について利用可能な遺伝毒性データは、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)の評価手順(訳注:摂取量、構造活性相関、代謝及び毒性に関する情報を統合する段階的な手法)を用いた検討対象物質の評価を妨げない。本グループの香料物質は迅速に無害な化合物に代謝されると予見される。毒性データが利用可能な場合、それらのデータは、JECFA手順を用いた本グループ評価における結論と矛盾しなかった。 4. 標準的MSDI法に基づくと、当該41物質は香料物質としての用途由来の推定摂取量において安全性に懸念を引き起こさないと考えられた。 5. 食品摂取量に香料添加率を掛けて累計するmTAMDI法 (modified Theoretical Added Maximum Daily Intake) を用いた場合、構造クラスIに属する37香料物質の推定摂取量は1 ,400~120 ,000μg/人/日であった。これらの推定摂取量は、5物質を除き、構造クラスIの懸念を引き起こす閾値1 ,800μg/人/日を超える。構造クラスIIに属する3物質及び構造クラスIIIに属する1物質のmTAMDI法による推定摂取量は、それぞれ1 ,600、7 ,000、3 ,900、3 ,900μg/人/日で、構造クラスII及びIIIの懸念を引き起こす閾値(540及び90μg/人/日)を超える。mTAMDI法による推定摂取量が構造クラスIの懸念を引き起こす閾値を下回る5物質についても無害な化合物に代謝されると予見される。 6. 本評価が市販原料に適用できるか否かを確定するために、利用可能な規格を検討する必要がある。当該41香料物質について完全な純度基準及び市販原料の同一性など十分な規格が提供されている。2物質について立体異性に関する情報が明示されていない。このため、当該2物質の市販原料の確定評価は追加情報が提出されるまで行うことができない。残る39物質は、MSDI法に基づく推定摂取量において、安全性に懸念はない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1405.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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