食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03191230188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、水銀、遊離ゴシポール、亜硝酸塩、モーラー(Mowrah)、バッシア(Bassia)、Madhucaなど飼料中の好ましくない物質に関する省令案について意見書を提出 |
資料日付 | 2010年7月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、水銀、遊離ゴシポール、亜硝酸塩、モーラー(Mowrah)、バッシア(Bassia)、Madhucaなど飼料中の好ましくない物質に関する欧州指令No.2002/32/ECの付属書Iを改正する2010年2月9日付欧州指令No.2010/6/ECをフランス国内法化する省令案について、競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2010年6月30日付で意見書を提出した。 AFSSAは欧州指令を国内法化するこの省令案について検討した結果、これら水銀、遊離ゴシポール、亜硝酸塩、好ましくない植物由来不純物質(Mowrah、Bassia、Madhuca)のうちの遊離ゴシポールと好ましくない植物由来不純物質について以下コメントを付した。 ・繁殖用雄牛用飼料の遊離ゴシポール含有基準を300 mg/kgに下げる。 ・産卵鶏のゴシポールについて提案された特例条項を産卵家きんに拡大する(飼料のゴシポール含有量が通常では100 mg/kg のところを特例措置で20 mg/kgに規制する)。 ・MadhucaのサポニンのLD50は1mg/kg体重で、飼料に添加することがあるQuillajaのサポニンの1 ,600 mg/kg体重より1/1 ,600低いという報告もある(2009年1月29日付EFSA意見書)。また、植物油由来物質については確実に安全とするにはデータが少なすぎるので規制リストから外すのは適切ではない。好ましくない植物不純物リストからMowrah、Bassia、Madhucaを削除してはならない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/ALAN2010sa0102.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。