食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03190760475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(Anses)、蜂蜜に関する消費者法第L.214-1条の施行に関する改正政令案について意見書を提出
資料日付 2010年7月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品・環境・労働衛生安全庁(Anses)は、蜂蜜に関する消費者法第L.214-1条を適用するために定めた2003年6月30日付政令第2003-587号の改正政令案について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2010年7月13日付で意見書を提出した。
 フランス衛生監視研究所(InVS)は当局及びAnsesに2004年以来乳児ボツリヌス症が再発している旨を警告してきた。クロストリジウム属ボツリヌス菌(Clostridium botulinum)の芽胞に汚染された蜂蜜の摂取が今日報告されている食品での唯一のリスク要因である。食品由来乳児ボツリヌス症予防の唯一の方法は親に情報を提供し、生後1歳未満の乳児に蜂蜜を摂取させないよう勧告することである。
 乳児ボツリヌス症は1歳未満の乳児がC. botulinumを摂取してしまうことによって発症する。乳児腸内で芽胞が発芽し、発芽で毒素を産生し、場合によっては心肺停止によって死に至るような重篤な臨床症状を引き起こす。乳児の腸内免疫機能には毒素を産生するC. botulinumの増殖を止める能力はない。
 1991~2003年の期間には乳児ボツリヌス症の届出は1件も無かったが、2004~2009年には7件の届出があり、そのうち2009年には2件もの届出があった。これらの届出のあったうちの3件では蜂蜜を摂取していたことが確認されている。英国では2010年に既に3件の乳児ボツリヌス症が届出られている。これら3件は全て生後1歳未満の乳児が蜂蜜を摂取したことによるものである。
 1976年以来乳児ボツリヌス症を発症した乳児を調査することによって、蜂蜜摂取が明瞭にリスク要因であることが同定された。
 InVSは諸外国の複数の調査から市販の蜂蜜の2~24%がC. botulinumの芽胞で汚染されていると報告している。2006年にフランスで実施した調査では欧州市場に出回っている蜂蜜の11%がC. botulinumの芽胞で汚染されていることが示されている。
 蜂蜜に関する欧州法規は、Clostridiumの芽胞を除去する消毒処理に適合していない。稀にではあるにせよ、乳児ボツリヌス症は処置が間に合わなければ死に至る疾病である。最も効果的な予防法は親や小児科医に乳児ボツリヌス症の情報を周知することである。消費者法第L.214-1条の施行法である2003年6月30日付政令第2003-587号第5条の改正は、蜂蜜に関していえば、消費者に情報を提供する目的を達するために適した措置のように考えられる。DGCCRFが提案する商品ラベルの記述はこの方向と一致するものである。
 しかし、Ansesは年齢についての曖昧性を排除するために「生後12ヶ月未満の子供」の文言を「生後12ヶ月未満の乳児」に変更することを提案する。蜂蜜は子供には危害要因ではない。
 予防を強化するために、医療団体や小児科医には蜂蜜とボツリヌス菌に関する情報の周知徹底に広範に関与することが求められる。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/MIC2010sa0130.pdf
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