食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03190330149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分チアメトキサムのいちご及びさやいんげんに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2010年6月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月24日、農薬有効成分チアメトキサム(Thiamethoxam)のいちご及びさやいんげんに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年6月22日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のスペインがチアメトキサムのぶどう及びさやいんげんに対する既存基準値を修正する申請を受領した。チアメトキサムの意図された使用に適応するため、ぶどう及びさやいんげんに対する既存基準値の上方修正(定量限界の0.05mg/kg→0.3mg/kg)が求められている。スペインが評価原案(evaluation report)を作成した。クロチアニジン(チアメトキサムの代謝物)自体も農薬として使用されている。チアメトキサムの使用によって生じるクロチアニジンの残留物の観点から、いちご及びさやいんげんに対するクロチアニジンの基準値を修正する必要があるかどうかについてもEFSAは評価した。 2. EFSAは、上記の評価原案、並びに、チアメトキサム及びクロチアニジンそれぞれの評価項目のリストを含めた精査報告書(Review Reports)及び評価報告書素案(DAR)に基づき、以下の結論を出す。 3. チアメトキサム及びクロチアニジンの毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、一日摂取許容量(ADI)を0.026mg/kg体重/日及び0.097mg/kg体重/日、並びに、急性参照用量(ARfD)を0.5mg/kg体重及び0.1mg/kg体重とそれぞれ結論づけるデータは十分であった。 4. 植物中のチアメトキサムの代謝について、葉面散布(なし、きゅうり、レタス及び稲)、土壌散布(たばこ、稲、とうもろこし)、並びに、種子処理(ばれいしょ、とうもろこし)の後に調べられた。各作物中の残留物の性質に差異はみられなかったが、散布法や作物、作物の分析した部位(葉、穀粒、果実)及び収穫前日数(PHI)によって残留物の相対的な量に差異がみられた。収穫時における残留物の主要な抽出成分は、親化合物のチアメトキサム及び代謝物のクロチアニジン(CGA 322704)であった。数種類の代謝物が生成されたが、それらの生成量及び毒性学的プロファイルに基づき、消費者に関連性があるとは認められなかった。生の農産物における規制対象及びリスク評価のための残留物定義が「チアメトキサム及びクロチアニジンの総量をチアメトキサムに換算したもの」と設定された。チアメトキサムの代謝については十分に取り組まれており、追加調査は不要とEFSAは考える。 5. しかし、EFSAは、規制対象の残留物定義をチアメトキサムとクロチアニジンと個別に設定する必要があるとするEMSと同意見であり、包括的な残留基準値の精査の枠組みにおいて、残留物定義をこのように変更することを勧告する。 6. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。検討対象の作物について消費者の急性摂取による懸念は確認されなかった。 7. したがって、いちご及びさやいんげんに対するチアメトキサムの意図された使用は毒性学的参照値の超過を引き起こさないとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をチアメトキサム(チアメトキサムとクロチアニジンの総量をチアメトキサムに換算したもの)として、基準値の修正案(いちご:0.3mg/kg、さやいんげん:0.5mg/kg)、並びに、規制対象の残留物定義をクロチアニジンとして、現行の基準値(いちご:定量限界の0.02mg/kg、さやいんげん:0.2mg/kg)の維持を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1647.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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