食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03190160188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、ワインの製造にグリセロールを加工助剤として使用することについて意見書を提出
資料日付 2010年7月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、食品の製造に加工助剤を使用することに関する2006年10月19日付省令改正省令案について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2010年6月21日付で意見書を提出した。
 2009年7月に葡萄・ワイン国際機構(IOV)は酵素製剤のモノグラフの見直しで第1章の「総則」の「グリセロールが幾つかの国で禁止される可能性がある」との文言を削除した。
 DGCCRFは2006年10月19日付省令について、酵素製剤の安定剤としてグリセロールの使用範囲をワイン発酵に使用されている酵素製剤に拡大する改正案について意見を要請してきている。今日までフランスにおいてグリセロールの使用は本政令によって液体酵素製剤のみ認可されている。ワイン醸造の明示はない。
 平行してDGCCRFのワイン局はワイン変造に使用されないようにグリセロールの使用条件(酵素製剤中の最大含有量を60 mg/100 gとした)及び認可グリセロール純度基準を定めた。
 グリセロール(N° CAS 56-81-5)は欧州連合でquantum satis原則(ADIの値を設定せず必要量を使用できるという原則)に基づく食品添加物(E 422)として認可されている。また、溶剤及び担体としても食品添加物として認可されている。
 グリセロールは1981年に欧州委員会食品科学委員会(SCF)によって上限値の定めがないADIに設定されている。他方、グリセロールの毒性について実施された文献調査では、リスクに関する新たな要素の報告は一つもなかった。
 ブドウ搾汁発酵中に自然プロセスでグリセロールが産生され、その量は文献によると4~10 g/Lワインである。酵素製剤の安定剤として使用されたワイン中のグリセロール量は申請者の計算によると約300 mg/Lで、これはワイン発酵中に自然に産生されるグリセロールの3~7.5%になる。
 AFSSAは、グリセロールの毒性が弱いこと及び本改正省令案で定める使用条件ではワインに残留する量が微量であることが報告されていることを考慮すると、酵素製剤の安定剤としてグリセロールを使用することは消費者にリスクを生ずるものではないと考える。
 但し、AFSSAはワインに混ぜ物をする目的でグリセロールを使用することについては意見を差し控える。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2010sa0127.pdf

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