食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03181000188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、牛ラクトフェリンを新規開発食品成分として市場流通させることについて意見書を提出 |
| 資料日付 | 2010年7月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、牛ラクトフェリンを新規開発食品成分として市場流通させることに関するオランダ当局が実施した最初の評価書について競争・消費・不正抑止総局(DGAL)から諮問を受けて2010年6月3日付で意見書を提出した。 オランダの委員会と同様にAFSSAは、当該NIは充分特徴付けされており、その生産プロセスは不安を抱かせるものではないと考える。 AFSSAは、追加的臨床試験結果からは牛ラクトフェリン摂取することによって成人、子供、乳児に有害作用を引起こすことはないと評価する。 しかし、これらの試験は有効性の評価を目的として実施されたもので、新規開発食品成分(NI)の無害性を評価するものではない。AFSSAは長期間及び充分な数の被験者で特別に牛ラクトフェリンの無害性を評価したより詳細な試験がないことを指摘する。 他方、13週間の毒性試験データからは、ラットの牛ラクトフェリンの摂取とランゲルハンス島繊維症を発症するか否かの因果関係について判断するには不十分である。従って、これらのデータではNOAELを設定できない。 もし、この評価の枠組みの中で当局によってNOAELを2g/kg体重/日に設定することが認められるならば、AFSSAは安全係数100が適用されなければならないと考える。よって栄養強化レベルは、全食品から摂取する量(サプリメントを含み、栄養強化食品の有無に関わらず日常の食事から摂取する総摂取量)である20mg/kg体重/日以下の摂取量とすることを保証するためには限定的でなければならない。申請者が求めている栄養強化レベルは、特に子供や思春期青少年層にとってこの値をかなり大幅に超えるものとなる懸念がある。 認可するのであれば、AFSSAは新規開発食品成分(NI)表示及び栄養強化される食品には乳たん白質が含まれていることを表示しなければならないと考える。 AFSSAの本評価書は健康強調表示としての牛ラクトフェリンのメリットについて評価するものではない。もし健康強調表示を評価対象とするならば、健康強調表示をテーマとした特別な評価を受ける必要がある。AFSSAは、今日入手できるデータに基づくならば、多様でバランスの取れた食事をし、所要量を充分カバーするカロリーを摂取している健常者にラクトフェリンをサプリメントで補給することの妥当性を判断するものとしては、充分な基礎データを提供するものではないと考える。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/NUT2010sa0112.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
