食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03180860305
タイトル 欧州委員会、加盟国の国土の一部またはすべての領域における遺伝子組換え体(GMO)栽培について許可、制限あるいは禁止する裁量権を加盟国に移譲する法案を提案した旨を公表
資料日付 2010年7月15日
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分類2 -
概要(記事)  7月13日、欧州委員会が加盟国の国土の一部またはすべての領域における遺伝子組換え体(GMO)栽培について許可、制限あるいは禁止する裁量権を加盟国に移譲する法案を提案した旨を公表した。概要は以下のとおり。
 共存に関する新規勧告では、共存措置を承認した場合、加盟諸国の地方、地域、国内事情を考慮して加盟諸国に対して今以上の柔軟性を認めている。本規則案では、加盟諸国にその国内でのGMO栽培の制限もしくは禁止を認めるようにDirective2001/18/ECを改訂している。
1.栽培への取り組みがこれまで以上に柔軟になる
 科学、安全性、消費者の選択に基づく厳格な承認システムはすでに実施されているが、それは今まで通りである。加盟諸国に委ねた栽培に関する決定の自由と共に、消費者に対して欧州がGMOに関して国によって異なる懸念を考慮しているという強いメッセージが発せられている。今回の新規措置は、EUの認可システムの維持と加盟諸国の国内栽培に関する決定の自由との間の適切なバランスを達成することを目的としている。先年にわたって得られた経験から、非GM 農家の収入損害は表示の閾値(0.9%)を超過することに留まらない。ある事例では、ある種の食品へのGMOの存在が、その製品をGMO含有せずとして市販しようとした企業家に損害を引き起こす場合がある。本勧告では、加盟国が「GMOフリー」地域を設置しうることを明確にし、共存措置を策定できるように加盟国にこれまで以上に優れたガイダンスを提供している。
2.今後の法的確実性
 加盟国は、緊急輸入制限(セーフガード)条項の行使をすることなく、国土の一部もしくは全てにおけるGMO 栽培を制限もしくは禁止することができるようになる。加盟諸国の決定は委員会(commission)の承認を必要としないが、加盟国は他の加盟諸国と委員会に対してその措置の導入(adoption)の一ヶ月前に告知しなければならない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/921&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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