食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03180820149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、新開発食品成分としての「シイタケ抽出物」Lentinex(登録商標)の安全性に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2010年7月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月30日、新開発食品成分としての「シイタケ抽出物」Lentinex(登録商標)の安全性に関する科学的意見書(2010年7月9日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会の要請を受けて、規則(EC) 258/97に照らした新開発食品成分としてのシイタケ菌糸体抽出液の当該製品について追加の安全性評価を行うよう科学パネル(NDA)は求められた。当該製品は、約98%の水分と2%の乾物(β-グルカン(レンチナン)、遊離グルコース及び窒素含有成分)を成分とする。世界中でシイタケ摂取の歴史が確立されている。 2. 申請者は、サプリメント、ヨーグルト、ソフトドリンク、調理及び加工食品、並びに、焼き菓子等の製品といった広範な製品用に当該成分の販売を意図している。レンチナン(β-グルカン)を1mg/mL含有する当該製品について申請された摂取量の2.5mLは、体重60kgの人でレンチナン(β-グルカン) 41.7μg/kg体重に相当する。 3. 申請された用途に由来するβ-グルカンの摂取量は、シイタケ及びその他のβ-グルカン供給源の摂取に由来する推定摂取量と比較すると低い。データが提供された動物試験及びヒト試験は、主に当該新開発食品成分の有効性を測定するために行われたもので、安全性の評価については支持しているものの、その価値は限られている。菌糸体由来の当該新開発食品の発酵製造及び最後に行う加熱滅菌工程のため、シイタケの子実体の摂取後に報告された有害作用は、関連性があるとは考えられない。感受性を有する人に対するアレルギー誘発性リスクは排除できないが、このリスクは、シイタケ子実体の通常の摂取に起因するリスクより高くはないとみられる。当該パネルは、培地中の大豆ペプチドの存在に留意している。 4. 新開発食品成分としての当該製品の安全性は、申請された使用条件及び申請された摂取量において確立されている。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.17/2010(2010.08.11)P6 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1685.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。