食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03180730188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、伝達性海綿状脳症(TSE)リスクに関する食品及び飼料関連省令案について意見書を提出 |
資料日付 | 2010年7月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、伝達性海綿状脳症(TSE)リスクに関する食品及び飼料関連省令案5件について食品総局(DGAL)から諮問を受けて2010年6月8日付で意見書を提出した。 食品総局(DGAL)はめん羊と山羊の伝達性海綿状脳症(TSE)について特定危険部位(SRM)の変更を提案してきた。 その主旨は次の器官をSRMリストからはずすというものである: ・1ヶ月齢未満のめん羊の目及び扁桃を含む頭部 ・3ヶ月齢未満の山羊の目及び扁桃を含む頭部 これらの変更は食品(1992年3月17日付省令及び2001年8月10日付省令の改正省令案)及び飼料(家畜に関する2003年3月20日付省令の改正省令案及びペット動物に関する2005年8月4日付省令の改正省令案)に関するものである。 AFSSAは、これらの変更はAFSSAが先に作成した2010年2月5日付意見書及び2010年3月17日付意見書の勧告内容と一致するものであると考える。 2006年7月18日付省令の改正省令案に関するものとしては、特に次のものがある: ・欧州連合加盟国とスイスとリヒテンシュタイン公国との間の動物由来製品の取引方法の変更 ・脊髄を除去する小型反すう動物のと体重量上限を12kgから13kgに引き上げる変更 これらについては既にAFSSAの先の意見書(2009年7月20日付)で答申済みである。 しかし、今回AFSSAに提出された省令案の最新版には、30ヶ月齢未満の牛のと体背割り後に収集した牛脂は、と体の由来(出所)にかかわらず家畜の飼料に使用できることになっている。 AFSSAは既に、24ヶ月齢以上の牛由来の牛脂は飼料に使用してはならないと勧告している(2006年1月30日付意見書)。その後の(2007年7月13日付)意見書で、2001年7月1日以降にフランスで出生、飼育、と畜された牛由来の牛脂についてはこの年齢規制を廃止している。 AFSSAは24ヶ月齢(30ヶ月齢ではなく)の年齢規制を維持すべきであると考える。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/ESST2010sa0101.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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