食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03180470322 |
タイトル | スイス連邦保健局(BAG)、新規農薬有効成分8種の残留基準値及びキノコ中のニコチンの残留基準値を公表 |
資料日付 | 2010年7月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | スイス連邦保健局(BAG)は7月28日、新規農薬有効成分8種の残留基準値及びキノコ中のニコチンの残留基準値を公表した。これらは異物・成分規則(SR.817.021.23)の次回修正時に別添リスト1に収載される。当該残留基準値(※)は以下のとおり。 1. 新規農薬有効成分8種の残留許容値(※1) (1)ビキサフェン:大麦0.5mg/kg、エンバク0.5mg/kg、ライ麦0.05mg/kg、小麦0.05mg/kg (2)エマメクチン安息香酸塩:核果類0.02mg/kg (3)フルジオキソニル:核果類5mg/kg (4)メトリブジン:アスパラガス0.1mg/kg (5)ピラクロストロビン:チコリ0.2mg/kg (6)Spirotetramat:コールラビ0.5mg/kg、メロン0.1mg/kg、チコリ0.05mg/kg (7)チアクロプリド:春玉ねぎ(ネギの一種)0.1mg/kg (8)トリフロキシストロビン:じゃがいも0.02mg/kg 2. ニコチンの残留限界値(※2):EUのフードチェーン・動物衛生常任委員会の採択した基準値を適用 (1)乾燥ヤマドリタケ2.3mg/kg (2)乾燥野生食用キノコ(ヤマドリタケを除く)1.2mg/kg (3)生鮮野生食用キノコ0.04mg/kg ※スイスの残留基準値には残留許容値(※1)と残留限界値(※2)の2種がある。 ※1:残留許容値(Toleranzwert)とは、それを超過するとその食品は汚染されている、あるいは質が劣ると見なされる値 ※2:残留限界値(Grenzwert)とは、それを超過するとその食品はヒトの食用には適さないと見なされる値 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | スイス |
情報源(公的機関) | スイス連邦保健局(BAG) |
情報源(報道) | スイス連邦保健局(BAG) |
URL | http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04857/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t ,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCJeH57e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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