食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03180420149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分シフルトリンの各種作物に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2010年5月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月17日、農薬有効成分シフルトリン(Cyfluthrin)の各種作物に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年5月11日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. ドイツは、シフルトリンの植物由来及び動物由来農産物に対する既存の基準値を修正する申請を受けた。ベルギーは、シフルトリンのズッキーニ及びガーキン(きゅうり)に対する既存の基準値を0.1mg/kgに上方修正する申請をまとめた。 2. シフルトリンの毒性学的プロファイルがピアレビューで評価され、一日摂取許容量(ADI)を0.003mg/kg体重/日及び急性参照用量(ARfD)を0.02mg/kg体重と結論づけるデータは十分であった。同じ毒性学的参照値をβ‐シフルトリンに適用できる。 3. ピアレビューにおいて、主要作物中のシフルトリンの代謝について4種類の作物グループで調べた。調べたすべての作物グループにおいて代謝が類似していることが示された。シフルトリンは、植物内で移行しない。各検査対象作物において、変化しないシフルトリンが植物の表面(果実及び葉)における関連する残留物であることが判明した。数種類の代謝物が同定されたが、いずれも総残留放射能(TRR)の10%未満であった。類似した代謝挙動がβ‐シフルトリンに予見される。シフルトリンの代謝については、成分である異性体の混合物(異性体の総量)を含むシフルトリンをリスク評価及び規制対象の残留物定義として確認するために、当該4種類の作物グループで十分に解明されているとEFSAは結論づける。 4. ピアレビューで、放射標識したシフルトリンの乳牛及び採卵鶏における代謝及び分布について調べた。家畜の体内におけるシフルトリンの代謝については、成分である異性体の混合物(異性体の総量)を含むシフルトリンをリスク評価及び規制対象の残留物定義として提案するために、十分に解明されているとEFSAは結論づけた。代謝試験によって、残留物は主に脂肪内に蓄積し、脂溶性として分類することが望ましい旨が確認された。 5. 乳牛及び採卵鶏を用いて家畜給餌試験を行った。算出した飼料由来負荷で飼料中の残留物に家畜が暴露した場合、反すう動物の脂肪、肝臓、腎臓及び乳中に定量限界(LOQ)を超えるシフルトリン残留物の存在する可能性が乳牛の給餌試験によって示される。これらの結果に基づき、卵、家きん製品及び家畜反すう動物の乳、食肉、脂肪及び肝臓に対する欧州共同体(EC)の既存の基準値を修正することが望ましいと結論づけられた。反すう動物の腎臓に対する既存の基準値は確認されている。 6. 最初に、精査されていない推定によって、EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州の2種類 (ドイツ小児とオランダ小児)の食習慣において長期摂取による潜在的な懸念が特定された。ドイツ小児とオランダ小児の食習慣における推定摂取量はそれぞれADIの131%と104%であった。両方の食習慣において、りんごが主要な寄与食品(ADIの80.5%と42.2%)と特定された。ドイツの食品調査では、総りんご摂取量が非加工りんごと加工りんごに分けられ、精査した摂取量の推定が可能になった。りんごジュースの加工係数を考慮すると、りんごの全体的な寄与は著しく低下し、食事経由の総摂取量はADIの73%になると推定される。オランダ小児の食習慣について、りんご加工品の詳細な摂取データはEFSAに利用可能ではなかった。しかし、りんごの10%以上がりんごジュースとして摂取されている場合、推定暴露量は100%未満に落ちる。したがって、オランダ小児のりんご摂取量の10%以上が加工品による摂取であることが確認できれば、食事経由の長期摂取は消費者の健康懸念にならないとEFSAは結論づける。植物及び動物由来農産品に対して申請された基準値案に関して、急性摂取による懸念は確認されなかった。 7. したがって、検討対象の作物に対する基準値案及び暫定的基準値案は毒性学的参照値の超過を引き起こさないため、長期暴露(オランダ小児のりんご加工品の摂取量に関する仮定が確認された場合)及び消費者の短期暴露に関して、容認できるとEFSAは結論づけた。EFSAは、規制対象の残留物定義を異性体の総量を含むシフルトリンとして、既存基準値の上方修正案(食用オリーブ:定量限界の0.02→暫定的0.05mg/kg、ズッキーニ及びガーキン:定量限界の0.02→0.1mg/kg、反すう動物の食肉:0.05→1mg/kg脂肪、乳:定量限界の0.02→暫定的0.04mg/kgなど)を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1618.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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