食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03180400149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テブフェノジドの稲に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年4月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月15日、農薬有効成分テブフェノジド(Tebufenozide)の稲に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年4月15日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. テブフェノジドの稲の種子に対する意図された使用に適応するため、既存基準値の上方修正(0.2→3.0 mg/kg)が申請された。EFSAは、評価担当加盟国のドイツが作成した評価原案(Evaluation Report)及び報告担当加盟国(RMS)としてのドイツが作成し、改訂した評価項目の一覧表を含む評価報告書素案(DAR)に基づき、以下の結論を出した。 2. テブフェノジドの毒性学的プロファイルがRMSによって評価され、0.02mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.9mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を提案するデータは十分であった。ほ乳類毒性学に関する専門家会合(PRAPeR 34)において、テブフェノジドのARfD値設定は不要と考えられたと言及することに注目される。 3. りんご、ぶどう及び稲の残留試験成績を根拠に、果実類及び果菜類における規制対象及びリスク評価のための残留物定義、並びに、穀類における規制対象の残留物定義を親化合物のテブフェノジドとする案がDARで報告された。しかし、稲の代謝試験で検出された放射性残留物の半分が代謝物の成分と確認されたため、リスク評価のための暫定的な残留物定義をテブフェノジド及びその全代謝物(構造式内にエチルフェニル及びジメチルフェニル基をもつ代謝物を含む)をテブフェノジドに換算したものとすることを提案する。現在利用可能な知見に基づき、申請された様式で当該化合物を稲に使用した場合には、テブフェノジドとその代謝物の残留物は輪作作物に予見されないと結論づけられた。稲の種子もわらも一般的には家畜に給餌されないことを考慮に入れて、本申請案件においては動物由来産物中の残留物については評価しなかった。 4. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。食事経由の推定総摂取量はADIの12~78%の範囲であった。当該成分に対する消費者の推定総暴露量への稲の寄与は、最大でADIの8.2%(ポルトガルの一般成人の食事)であった。稲について急性摂取による懸念は確認されなかった。 5. 結論として、本意見書で評価した稲に意図された使用のための暫定的な基準値を、規制対象の残留物定義を適用作物の脂肪中のテブフェノジドとして、3.0mg/kg稲の脂肪とし、規則(EC) 369/2005の付属書IIIに収載することを提案する。 6. ピアレビューがまだ確定していないため、本意見書における結論は暫定的なものとみなすことが望ましく、ピアレビューの結論に照らし再検討を必要とする可能性がある。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1583.pdf |
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