食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03180390149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フェンブコナゾールのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2010年4月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月13日、農薬有効成分フェンブコナゾール(Fenbuconazole)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年3月18日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. フェンブコナゾールは、再評価プログラムの第3段階パートAにある79種類の有効成分の1つである。欧州委員会(EC)の要請で、EFSAは、報告担当加盟国(RMS)に指名された英国が作成した評価報告書素案(DAR)による初期評価のピアレビューを行った。理事会指令91/414/EECの附属書Iにある植物防疫製剤への混合を認可された有効成分のリストへのフェンブコナゾールの収載支持の撤回を申請者が決定した後、当該ピアレビューのプロセスは、打ち切られた。 2. 理事会指令91/414/EECの附属書Iにある有効成分の認可リストからのフェンブコナゾールの除外及び当該成分を含有する植物防疫製剤の認可取消しに関する委員会決定2008/934/ECの後、申請者が当該リストへの収載を求めて再申請を行った。再提出された書類には、DARで特定された諸問題に対処する追加データが含まれた。 3. 英国は、追加データの評価を追加報告書の様式で提出した。EFSAは2009年7月20日、当該追加報告書を受領した。ECは、追加報告書や寄せられた意見及びDARの必要箇所を検討後、EFSAにフェンブコナゾールに関する評価の結論を出すよう求めた。 4. 本報告書にある結論は、申請された小麦、りんご及びぶどうに対する殺菌剤としてのフェンブコナゾールの代表的用途の評価に基づいて下された。 5. 植物、動物及び環境中の各エナンチオマーの優先的代謝/分解、並びに、毒性、消費者リスク評価及び環境に対する影響の可能性について、書類提出された試験では調べられておらず、対処する必要がある。 6. ほ乳類毒性のセクションにおいて、懸念の領域は確認されなかった。 7. 代謝物のセクションにおいて、懸念の領域は確認されなかった。穀類、豆類/油料種子及び根菜類に行った代謝試験を根拠に、規制対象及びリスク評価のための残留物をフェンブコナゾールのみと定義された。消費者リスクは確認されなかったが、トリアゾール由来代謝物(TDM)の寄与については考慮に入れなかったので、この評価は暫定的なものと考える必要がある。 8. イヌ1年間試験から0.006mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)を算出 (安全係数100を適用)する。 ラット発生試験で認められた母体への影響(ウサギ発生試験の所見で支持された)から0.3mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を安全係数100の適用によって算出する。 9. 各農産物に対するフェンブコナゾール残留基準値案は以下のとおり。りんご:0.1mg/kg、ぶどう:1.0mg/kg、小麦の穀粒:0.02mg/kg(定量限界)、反すう動物製品:0.05mg/kg(定量限界)。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1558.pdf |
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