食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03180370305
タイトル EU、農薬有効成分2-フェニルフェノールの柑橘類及びなしに対する残留基準値を追加
資料日付 2010年4月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは4月15日、農薬有効成分2-フェニルフェノール(2-phenylphenol)の柑橘類及びなしに対する残留基準値を追加する委員会規則304/2010を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 2-フェニルフェノール、その塩類及び抱合体の総量を2-フェニルフェノールに換算したものを規制対象の残留物定義として、当該有効成分の柑橘類に対する基準値(5mg/kg)及びなしに対する基準値(0.05mg/kg)が追加された。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、柑橘類及びなしに対するポストハーベストの殺菌剤としての代表的用途について評価し、利用可能な知見に基づき、柑橘類に対する申請された使用のための基準値を5mg/kgと暫定的に設定することが望ましいと結論づけた。なしに対する申請された使用について、提出された残留データが容認できなかったため、EFSAは基準値を提案できなかった。特定の基準値がない場合は、最も低い定量限界値を適用することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:094:0001:0014:EN:PDF
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