食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03180300149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、香料グループ評価25改訂1(FGE.25Rev1):脂肪族及び芳香族炭化水素に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2010年5月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月19日、香料グループ評価25改訂1(FGE.25Rev1):脂肪族及び芳香族炭化水素類に関する科学的意見書(2009年9月23日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 科学パネル(CEF)は、加盟国内の食品中又は食品の表面に使用されている化学的に定義された香料物質のヒトの健康影響に関して欧州委員会(EC)に科学的助言を提供するよう求められた。 2. 本グループ評価の対象は34の脂肪族及び芳香族炭化水素類で、(1)非環式アルカン類、(2)非環式アルケン類、(3)シクロヘキセン炭化水素類、(4a)ベンゼン炭化水素類、(4b)ナフタレン炭化水素類、(4c)ジフェニルメタン、(5)二環式及び三環式非芳香族炭化水素類及び(6)大環状非芳香族炭化水素類の8サブグループに分類されている。 3. Cramerらのディシジョンツリー法に従い、当該34香料物質のうち29物質は構造クラスI、2物質は構造クラスII、3物質は構造クラスIIIに分類される。本グループ評価対象の香料物質のうち31物質は、広範囲の食品目に自然に存在することが報告されている。 4. 香料の年間生産量から推定する標準的MSDI法(Maximised Survey-derived Daily Intake)によると、本グループの34香料物質の欧州における推定摂取量は0.0012~14μg/人/日で、いずれも構造クラスI、II及びIIIにおける懸念を引き起こす閾値(それぞれ1 ,800μg/人/日、540μg/人/日、90μg/人/日)を下回る。 5. 本グループの香料物質の遺伝毒性に関するデータは限られており、これらの物質について遺伝毒性を十分に評価することができなかった。しかし、利用可能なデータは、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)の評価手順を用いた当該34香料物質の評価を妨げるものではないと当該パネルは結論づけた。毒性データが利用可能な場合、それらのデータは、JECFA手順を用いた本香料グループ評価の結論と一致したことに留意した。 6. 無害な物質に代謝されるとみられる8香料物質は、MSDI法に基づく香料物質としての用途に起因する推定摂取量において、安全性の懸念を引き起こさないと結論づけられる。無害な物質に代謝されると予見できない残る26香料物質、又は、構造的類似物質については、妥当な無毒性量(NOAEL)が得られなかった。したがって、追加の毒性学的データが必要である。 7. 食品摂取量と香料添加率から推定するmTAMDI法(Modified Theoretical Added Maximum Daily Intake)による32香料物質(使用量が提出されている)の推定摂取量は3 ,100~3 ,900μg/人/日の範囲であった。これらの推定値は、構造クラスI、II及びIIIにおける懸念を引き起こす閾値(それぞれ1 ,800μg/人/日、540μg/人/日、90μg/人/日)を超える。 8. したがって、評価対象の32物質(使用量が提出されている)のmTAMDI法による推定摂取量は3つの構造クラスにおける懸念を引き起こす閾値を超えるため、さらに確かな暴露データが必要である。そうした追加データに基づき、JECFA手順を用いて当該香料物質を検討することが望ましい。その後、追加データが必要になる可能性がある。残る評価対象の2物質については、使用量の提出が必要である。 9. 26物質について、追加の毒性データが必要である。MSDI法に基づく推定摂取量において、6物質に安全性の懸念はないと当該パネルは結論づけた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1334.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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