食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03170680328 |
タイトル | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、欧州委員会のTSEロードマップ2について利害関係者に対し意見募集を開始 |
資料日付 | 2010年7月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は7月28日、英国食品基準庁(FSA)及びウェールズ議会政府と共同で欧州委員会のTSEロードマップ2について利害関係者に対し意見募集を開始した。この非公式意見募集への返答はTSE対策に関する英国の政策を報告し、また欧州理事会の議長により提示された質問書への回答として使用される。意見の提出期限は2010年8月25日。 非公式意見募集関連文書の主要項目は下記のとおり。 記 第1部 - 序文 第2部 - 要約 (1) EU規則 (EC) No. 999/2001は、一部の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、抑制及び根絶についての規定を定めている。欧州委員会の最初の2005年TSEロードマップは、食品の安全及び消費者の保護を最優先事項とし、長期・中期・短期におけるEUのTSE対策への変更の可能性に関する概略を提示した。最初のTSEロードマップで想定された短期・中期的措置の大部分は実施され、BSEの流行はそれ以降低下し続けている。 (2) 今後数年間における委員会の目標は、食品安全の高い水準を確保しながら、対策の見直しを継続することである。TSE規定の改定は、欧州食品安全機関(EFSA)からの科学的助言に支えられた段階的アプローチを受けて行われる。委員会は、研究の継続を不可欠とみなしている。 (3) 委員会のTSEロードマップ2は、EUが牛におけるBSEの根絶に近づきつつある状況下でTSE対策を調整するための将来の改定の可能性について概説するものである。改定は、主として科学的助言及び新対策の管理並びに実施に関する技術的な問題により推進されるべきである。委員会は、BSE再出現の可能性あるいは牛における新たなTSE病原体の出現について警戒する必要があることに留意する。 (4) TSEロードマップ2に付随する委員会スタッフの作業文書は、技術用語集を提供し、最初のロードマップの主要実績に関する概観を提示し、2001年以降のEUにおけるBSEの疫学的状況の進化を示し、また最初のロードマップ以降に採択されたTSE関係法の一覧表を提供している。 (5) 改定への詳細な提案は、EFSAからの好意的意見に続いていく可能性がある。これらの提案は実施前に利害関係者の意見募集の対象となる。 第3部 - 欧州理事会議長の質問書 (1) TSEロードマップ2は、委員会が2010‐2015年の期間に想定したTSE対策を設定している。それらの措置は、以下6分野の各々に関する将来における政策オプションの可能性の形で提示されている。 ・ 特定危険部位(SRM)に関するリストまたは年齢制限の更なる改正 ・ 飼料規制の更なる改正 ・ BSEサーベイランスの更なる改正 ・ スクレイピー根絶対策の更なる改正 ・ コホート牛の殺処分 ・ と畜前並びにと畜後の迅速検査 (2) 議長は、各加盟国に対し以下の質問に回答するよう要請した。 ・ BSE検査改正の可能性に関する見解はどうか。また追加条件あるいは具体的措置を提示して欲しい。 ・ 飼料規制改正の可能性についての見解はどうか。 ・ TSEロードマップ2に関連した他の優先事項は何か。 (3) OIE及び国際貿易の影響 OIEの2010年陸生動物衛生規約第11章5項では、牛及びその製品における国際貿易についてのBSE関連の推奨を提示している。TSEロードマップ2は、EUのSRM規制とOIEの基準との将来的整合の可能性を示唆しており、従って牛の特定危険部位の分類に関するEUとOIEとの間に相違(付属文書A)があることは留意する価値がある。さらに、牛の機械回収肉についてEUとOIEの分類(付属文書B)の間には相違がある。 (4) TSEロードマップ2はまた、BSE検査陰性を条件に将来、BSEコホート牛をフード・チェーンへ導入認可する可能性についても示唆しており、そこでOIEがBSEコホート牛の廃棄を要求していることは留意する価値がある。 (5) 新検査法の開発及び検証 TSEロードマップ2は、以下の分野に関しEU認可の検査法が欠如していることを認めている。 ・ 飼料における動物たん白質濃度の定量化 ・ 飼料における動物たん白質由来種の特定 ・ 生体動物におけるTSEの検出 (6) 訴訟の結果 2007年、欧州裁判所は、定型スクレイピーが確認されためん羊群及び山羊群のモニタリングの選択肢をフランスが委員会に対し提起した訴訟(訴訟 T-257/07)の判決を待って中断した。モニタリングには、死亡もしくはヒトの食用にと畜される月齢18ヶ月以上の動物の検査が含まれる。裁判所の口頭審理は2010年7月6日に行われたが、判決は審問終了後6ヶ月から9ヶ月は行われないと予想される。もしモニタリングの選択肢が回復されなければ、定型スクレイピーが確認されためん羊群及び山羊群に関する唯一の選択肢は、群の全頭淘汰あるいは、定型スクレイピーに対して遺伝的に最も感受性をもつ動物(全ての山羊を含む)を殺処分することである。 付属文書A - 牛の特定危険部位(SRM)の分類に関するEUとOIEとの比較 付属文書B - 機械的分離肉(MSM)規制に関するEUとOIEとの比較 付属文書C - EFSA意見書の進捗状況 付属文書D - 非公式意見募集における質問リスト |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
情報源(報道) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
URL | http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/tse-roadmap/ |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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