食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03160940305 |
タイトル | EU報告書「規制目的で用いるナノ物質の定義に関する考察」を公表 |
資料日付 | 2010年7月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは、「規制目的で用いるナノ物質の定義に関する考察(Considerations on a Definition of Nanomaterial for Regulatory Purposes)」と題する報告書(40ページ)を公表した。その概要は以下のとおり。 最近のEU化粧品規則で、消費者が選択できるように原材料リストにナノ物質の表示の義務化がなされた。同様の提案がそのほかの規則/指令、例えば新開発食品規則でも考慮されようとしている。また、欧州化学物質法であるREACHもナノ物質の潜在リスクを取り扱い、管理するために調整が必要であろう。ナノ物質に特異的なこれらの対策を導入するには、用語「ナノ物質、nanomaterial」の定義を承認する必要がある。この要請は、欧州議会でもなされ、共同体立法で包括的かつ科学に立脚した定義を求めている。 今日、頻繁に用いられている「ナノ物質、nanomaterial」という言葉は通常、ナノメートルスケールの外径、もしくは内部構造を有する物質で、同様の化学組成物を有するがサイズの大きな物質と比較した場合、今までにない、もしくは今までとは異なる特性や挙動を呈する物質に用いられている。 本報告書は、「ナノ物質」の定義に関わる問題点や課題を概観した上で議論し、規制のために用いる定義の現実的なガイダンスを提供することを目的としている。 本報告書では、規制目的で用いる定義は、 ・粒子状ナノ物質に関与し、 ・EU立法で広く適用可能、かつ世界中の諸取組とも一致するもので、 ・大きさは特性を定義するだけのものとして用いることを提案する。また、定義の際には三大要素、(i)用語「物質、material」、(ii)ナノスケール、(iii)ナノスケール特異的特徴が非常に重要であると考える。本報告書の構成内容は以下の通り。 1.序文 1.1ナノスケールでの特性 1.2現在入手可能なナノ物質 1.3ナノ物質の利用 2.用語「ナノ物質」の定義の必要性 3.各種ナノ物質定義案の概要 3.1ISO及びCENの定義 3.2その他国際機関・組織の定義 3.2.5 EUでは新開発食品規則改正案(規則(EC)No.258/97の改正)が目下議論の対象となっており、欧州議会では人工ナノ物質の定義に以下の意味を含むように提案している:意図的に作出された物質で、一つ以上の次元が100nm以下であるものとしている。 3.2.6 全米化学協会(ACC)では、人工ナノ物質は意図的に作出した物質で、1つの次元、2つの次元もしくは3つの次元の大きさが1~100nmである物質であるとしつつ、分解して1~100nmの粒子となる場合は100nmを超える凝集体や集塊物も含めるとしている。さらに、以下のものは人工ナノ物質ではないとした: ・同様の組成物からなる物質でナノスケールではないものと比較した場合、今までなかった/これにしかない/今まで考えられなかった特質を持たないもの ・水もしくは生物学的溶媒に溶解する物質 ・1~100nmという範囲を超える(例えば50~500nm)粒子分布を有する粒子では、1~100nm入る物質が分布の10%未満のもの ・ミセル及び単一のポリマー分子 3.3各国の定義 3.4より広い分野での定義 4.規制目的の定義に関する考察-定義の各種要素 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_201007_nanomaterials.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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