食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03160650188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、病原性志賀毒素産生性大腸菌(STEC)の定義の妥当性について意見書を提出
資料日付 2010年6月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、2008年7月15日付AFSSA意見書で明確にした病原性志賀毒素産生性大腸菌(STEC)の定義の妥当性について、保健総局(DGS)及び食品総局(DBAL)から2008年以降の得られた科学的データに基づく見直しの諮問を受けて2010年5月27日付で意見書を提出した。
 溶血性尿毒症症候群(HUS)及び下痢の随伴症状を伴う集団食中毒(CFTI)が2009年初頭に発生した。中心まで加熱できていない冷凍ハンバーグステーキが原因食品とされた。同じ包装に残っていたハンバーグステーキから微生物学検査で大腸菌E. coli O123:H2 (stx2+
, eae+)が検出されフランスのサーベイランスシステムによって初めて血清型が明らかになった。
 2008年7月15日付AFSSA意見書の病原性STECの定義は暫定的なものである。この定義は新たな臨床観察及び疫学調査データにより必要に応じて更新される。
 本意見書の目的はヒトでは稀にしか同定されないこの大腸菌の血清型に対する要素を取り込み、2008年にAFSSAが病原性STECの定義をしてから出現した科学的知見に考察を広げ、必要ならば既存定義の見直しを図るものである。
 AFSSAは疫学データの分析がヒトから分離した腸管出血性大腸菌(EHEC)の幾つかの血清型がしばしば重篤な病気を引き起すことを示すものであると結論づけた。多くの場合、主要な典型的EHECの分子特性と同様に2008年7月15日付AFSSA意見書に記載の特別分子特性を示すものであった。
 稀にヒト感染から他の血清型または非定型EHECが分離されたとしても2008年の主要な典型的EHECの定義は有効である。
 しかしAFSSAは、ヒトの臨床以外で実施された食品の細菌学的検査において、その病原特性を評価するには、同じ菌株の病原性の様々な要素及びマーカーを特定することであると指摘する。よって、菌株を次のようにみなすことが適切である。
・主要な典型的EHECの特徴(病原遺伝子stx1及び/またはstx2とeaeを有し、血清型O157:H7、O26:H11、O145:H28、O103:H2及びO111:H8、及びその派生型で運動性をもたない場合)を示すときは、高病原性
・典型的EHECの特徴(病原遺伝子stx1及び/またはstx2とeaeを有する場合)を示すときは、病原性
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/MIC2010sa0031.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。